○愛荘町山川原地区ほ場整備事業推進委員会補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第166号
(趣旨)
第1条 町長は、山川原地区ほ場整備事業の推進を図るため、山川原地区ほ場整備事業を推進する山川原地区ほ場整備事業推進委員会および山川原地区ほ場整備事業川原工区推進委員会(以下これらを「委員会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助額)
第2条 前条の補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める。
(交付申請の手続)
第3条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書の提出期限は、予算の割当ての通知があった日から30日以内とする。
(実績報告)
第4条 規則第12条に規定する実績報告書の提出期日は、本事業の完了の日から起算して30日以内または補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、補助金の金額が概算払により交付される場合の提出期日は、補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日までとする。
(補助金の概算払)
第5条 委員会は、規則第13条に規定する補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書を町長に提出しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。