○愛荘町農業振興対策事業補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第167号

(趣旨)

第1条 町長は、農業関係振興事業の推進および対策、農産物の生産普及活動等に関して町長が適当と認める団体等が行う事業および事務(以下「対策事業等」という。)に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象および補助額)

第2条 前条に規定する対策事業等の種類、補助対象経費内容は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助額については、予算の範囲内で町長が定める。

(交付申請の手続)

第3条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書の提出期限は、予算の割当ての通知があった日から30日以内とする。

(実績報告書)

第4条 規則第12条に規定する実績報告書の提出期日は、対策事業等の完了の日から起算して30日以内または補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、補助金の金額が概算払により交付される場合の提出期日は、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日までとする。

(概算払)

第5条 補助事業者等は、規則第13条に規定する補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(着工)

第6条 対策事業等の着工は、原則として規則第5条に規定する交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助事業者等が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(別記様式)を町長に提出するものとする。なお、この場合においては、補助対象者等は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の農業関係振興対策事業補助金交付要綱(平成16年秦荘町要綱)、農産振興関係事業補助金交付要綱(平成11年秦荘町告示第37号)、集落営農促進対策事業補助金交付要綱(平成9年秦荘町告示第22号)、みんなでがんばる集落営農推進事業費補助金交付要綱(平成10年秦荘町告示第41号)、農業排水対策推進事業補助金交付要綱(平成9年秦荘町告示第4号)または愛知川町農業関係振興対策事業補助金交付要綱(平成9年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年7月14日告示第244号)

この告示は、平成18年7月14日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年9月7日告示第87号)

この告示は、平成19年9月7日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年10月12日告示第107号)

この告示は、平成19年10月12日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成20年1月25日告示第4号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第34号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月10日告示第31号)

この告示は、平成24年4月10日から施行する。

(平成24年7月10日告示第69号)

この告示は、平成24年7月10日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年6月12日告示第53号)

この告示は、平成26年6月12日から施行する。

(平成26年9月4日告示第83号)

この告示は、平成26年9月30日から施行する。

(平成28年4月1日告示第37号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第55号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第44号)

この告示は、告示の日から施行し、平成30年9月4日から適用する。

(令和元年6月3日告示第62号)

この告示は、告示の日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。

(令和4年4月1日告示第49号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第85号)

この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月21日から適用する。

(令和5年4月3日告示第54号)

この告示は、令和5年4月3日から施行する。

別表(第2条関係)

事業等

補助対象

対象事業経費

補助率

摘要

農業振興対策事業

東びわこ農業協同組合

農業者を対象とする農業振興に関する部会の運営補助(稲作、野菜、果樹、花木、受託者部会)技術研修または出荷に至るまでの話し合いと地域農業の担い手を育成するための経費

定額

 

大規模共同乾燥施設改修補助事業

東びわこ農業協同組合

改修費用のうち、愛荘町が適当と認めた経費(事業費の10%。ただし、他の補助を受けた場合は補助対象経費から補助金額を除いた額に対する10%とする)

定額


地域農政推進活動事業

愛荘町農遊倶楽部

○農遊倶楽部員(町内の認定農業者等)の農業経営の向上を目指すための事業に要する経費

定額

 

愛荘町生活研究グループ

○農村生活を見直し、食文化や農村生活の伝承により農村生活の向上と地域農業の発展を目指す事業に要する経費

定額

 

鳥獣被害防止総合対策事業

愛荘町鳥獣被害防止対策協議会

協議会が行う整備事業および推進事業に要する経費

補助対象事業費のうち国が補助した額の残額。または、協議会単独事業については予算の範囲内


地域農政推進活動事業

集落

(1) 集落の営農組織機械器具整備補助

集落の生産性の高い集落営農を実現するため、コンバイン・田植機・トラクター等の共同利用機械の整備等に要する経費および地域特産物の生産等のための機械の整備に要する経費

○集落営農がない集落

・営農組合を設立(集落の耕作者2/3以上の同意が必要)

当該補助対象事業の3分の1以内で、200万円を限度とする。

導入機械は県基準および集落の営農組織に対する機械器具整備補助金に関する基準による。

補助対象事業費から補助金額を差し引いた残額について融資(借入)を受ける事業を対象とする。

融資(借入)の額は補助対象事業費の3分の1以上とする。

(2) 集落営農組織施設整備補助

集落営農組織が「集落の営農機械器具整備補助」等により整備した機械等を保有する農業用施設整備に要する経費

○集落営農がない集落

・営農組合を設立(集落の耕作者2/3以上の同意が必要)

当該補助対象事業の3分の1以内で333万円を限度とする。ただし、用地買収費、事務費(農地転用、所有権移転登記、建築確認申請等に必要な経費)を含む。租税公課等は補助対象外とする。

集落営農組織施設整備補助金に関する査定基準による。

補助対象事業費から補助金額を差し引いた残額について融資(借入)を受ける事業を対象とする。融資(借入)の額は補助対象事業費の3分の1以上とする。

生産調整推進交付金事業

集落

農業者別の生産数量目標達成に向けた数量配分に要する経費

定額

 

愛荘町農業再生協議会補助金事業

愛荘町農業再生協議会

農業者戸別所得補償制度の推進に要する経費

国が定めた金額以内で実績に応じた額

 

パイプハウス等設置事業

農業者または農業団体

出荷用の施設野菜等の栽培に意欲的に取り組もうとする農業者または団体が行う、パイプハウス等の新設に要する経費

ただし、被災農業者向け経営体育成支援事業の助成を受ける場合は、パイプハウス等の再建および修繕に要する経費

当該補助対象事業の3分の1以内で限度額50万円

愛荘町パイプハウス等設置要領による。

ただし、被災農業者向け経営体育成支援事業の助成を受ける場合は、事業の完了について「経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知)」別記2の第1の6の(1)の規定による。

農業経営の法人化等支援事業

法人化した集落営農組織等

(1) 集落営農および複数経営等の法人化のための経費

定額

「担い手経営発展支援事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3500号農林水産事務次官依命通知)」に準じる

集落営農の組織化をした集落等

(2) 集落営農の組織化のための経費

定額

「担い手経営発展支援事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3500号農林水産事務次官依命通知)」に準じる

経営体育成支援事業

経営発展に意欲的な地域の中心経営体等

融資を活用して行う農業機械・施設の整備、農地の改良等の経費

当該補助対象事業の10分の3以内で、融資額および300万円を限度とする。

「経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知)」に準じる

担い手確保・経営強化支援事業

経営発展に意欲的な地域の中心経営体等

融資を活用して行う農業機械・施設の整備、農地の改良等の経費

当該補助対象事業の2分の1以内で、融資額および1500万円(法人は3000万円)を限度とする。

「担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知)」に準じる

農業次世代人材投資事業

次世代を担う農業者となることを志向する者

就農直後の経営確立に資する経費

定額

「農業人財力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)」に準じる

農業用ハウス強靱化緊急対策事業

農業者または農業団体

被害防止技術講習会等の開催、既存ハウスへの被害防止対策に要する経費

被害防止技術講習会の開催については定額、既存ハウスへの被害防止対策については2分の1以内。

「農業用ハウス強靱化緊急対策事業実施要綱(平成31年2月7日付け30生産第1826号農林水産事務次官依命通知)」および「滋賀県農業用ハウス強靱化緊急対策事業費補助金交付要綱(平成31年4月1日付け滋農経第425号滋賀県農政水産部長通知)」に準じる

強い農業・担い手づくり総合支援事業(先進的農業経営確立支援タイプおよび地域担い手育成支援タイプ)

経営発展に意欲的な地域の中心経営体等

融資を活用して行う農業機械・施設の整備、農地の改良等の経費

2分の1以内、10分の3以内等

「強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知)」および「滋賀県産地競争力の強化対策事業費補助金交付要綱(先進的農業経営確立支援タイプおよび地域担い手育成支援タイプ)(平成31年4月22日付け滋農経第447号滋賀県農政水産部長通知)」に準じる

新規就農者育成総合対策事業

次世代を担う農業者となることを志向する者

就農直後の経営確立に資する経費

定額

「新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)」「新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和5年3月28日付け4経営第2636号農林水産事務次官依命通知)」および「新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和4年(2022年)4月1日付け滋地農第185号滋賀県農政水産部長通知)」に準じる。

愛荘町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策事業

広域あいしょう

広域あいしょう運営委員会設立および運営にかかる経費

活動交付金の100分の5以内


画像画像

愛荘町農業振興対策事業補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第167号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年2月13日 告示第167号
平成18年7月14日 告示第244号
平成19年9月7日 告示第87号
平成19年10月12日 告示第107号
平成20年1月25日 告示第4号
平成23年4月1日 告示第34号
平成24年4月10日 告示第31号
平成24年7月10日 告示第69号
平成26年6月12日 告示第53号
平成26年9月4日 告示第83号
平成28年4月1日 告示第37号
平成30年4月1日 告示第55号
平成31年4月1日 告示第44号
令和元年6月3日 告示第62号
令和4年4月1日 告示第49号
令和4年6月1日 告示第85号
令和5年4月3日 告示第54号