○愛荘町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成18年2月13日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、農林漁業金融公庫の農業経営基盤強化資金(経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第1の2の(1)に掲げるものをいう。以下「資金」という。)を借り受けた農業者等(以下「申請者」という。)の金利負担を軽減することを目的として、町長があらかじめ利子助成の承認をしたものについて、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(利子助成の対象および利子助成利率)

第2条 利子助成は、申請者が、毎年12月1日から翌年11月30日までの期間に支払った約定利子を対象とする。

2 利子助成利率は、年0.5パーセントとする。

(承認)

第3条 申請者は、資金借入後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)に借用証書の写しおよび償還年次表の写しを添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の承認申請書を受理し、適正と認めたときは、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項の承認後、申請内容等に変更が生じたときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(交付申請)

第4条 申請者は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第3号)に農業経営基盤強化資金利子助成金明細書(様式第4号)および町長が別に定める書類を添えて、毎年12月28日までに町長に提出するものとする。

(交付決定通知)

第5条 規則第7条に規定する助成金の通知は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(様式第5号)による。

(利子助成金の交付請求)

第6条 利子助成金の交付請求は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第6号)により行うものとする。

(利子助成金の交付申請等手続の委任)

第7条 申請者は、利子助成金の交付申請、交付請求および受領について、農林漁業金融公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)に委任するものとする。ただし、農林漁業金融公庫直貸しについては、この限りでない。

2 申請者は、前項の規定による事務の委任について、委任状(様式第7号)2部を、当該資金の借入時に融資機関に提出するものとする。

(委任を受けた融資機関の手続)

第8条 融資機関は、第6条の規定により利子助成金の交付請求を受けたときは、直ちにこれを申請者に交付しなければならない。

(利子助成金の交付の通知)

第9条 町長は、利子助成金を交付したときは、農業経営基盤強化資金利子助成金支払通知書(様式第8号)により申請者に直接通知するものとする。

(特例)

第10条 規則第12条に規定する実績報告は、第4条の利子助成金の交付申請によってなされたものとみなす。

2 規則第13条に規定する額の確定通知は、第5条の利子助成金の交付決定通知によってなされたものとみなす。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成9年秦荘町告示第23号)または愛知川町農業関係振興対策事業補助金交付要綱(平成9年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

愛荘町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成18年2月13日 告示第168号

(平成18年2月13日施行)