○愛荘町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成18年2月13日

告示第169号

(趣旨)

第1条 中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)および中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知)に基づいて認定した集落協定または個別協定に従い農業生産活動等を行う対象者に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町長が認定した集落協定または個別協定に基づき、町長が策定した中山間地域等直接支払基本方針の5に定めるとおりとし、対象者に交付する交付金は実施要領第6の3に定める額とする。

(交付申請等に関する権限の委任)

第3条 町長が認定した集落協定に基づき、交付金の交付の申請、請求、受領等については、それに関する権限について協定参加者から委任を受けた集落協定の代表者が一括して行うものとする。

(交付申請書)

第4条 規則第4条に規定する交付申請は中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)により行うものとし、提出期限は、予算の割当の通知があった日から30日以内とする。

(決定の通知)

第5条 規則第5条に規定する交付決定通知は中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(指示)

第6条 交付決定を受けた対象者は、交付金の交付もしくは事業が予定期間内に完了する見込みがない場合または事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、指示を受けなければならない。

(変更の承認)

第7条 規則第5条の規定により交付金の交付決定通知を受けた対象者は、規則第4条の規定により提出した事業の内容について重要な変更をしようとするときは、中山間地域等直接支払交付金内容変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する実績報告は中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第4号)により行うものとし、提出期日は、交付金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日までとする。

(交付金の額の確定通知)

第9条 規則第13条に規定する交付金の額の確定通知は中山間地域等直接支払交付金確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(交付金の交付請求)

第10条 規則第13条第1項に規定する交付金交付請求は、中山間地域等直接支払交付金交付請求書(様式第6号)により行うものとする。

2 規則第13条第1項に規定する概算払を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付請求書(概算払)(様式第7号)により行うものとする。

(交付金の交付の決定の取消し)

第11条 規則第15条に規定する交付金の決定の取消しは、中山間地域等直接支払交付金交付決定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(交付金の返還命令)

第12条 規則第16条に規定する交付金の返還は、中山間地域等直接支払交付金返還通知書(様式第9号)により行うものとする。

(書類の提出)

第13条 町長は、規則およびこの告示に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(標準処理期間)

第14条 規則第5条の規定による交付決定は、第4条の規定による申請のあった日から起算して60日以内に行うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成13年秦荘町告示第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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愛荘町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成18年2月13日 告示第169号

(平成18年2月13日施行)