○愛荘町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成18年2月13日
告示第169号
(趣旨)
第1条 中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)および中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知)に基づいて認定した集落協定または個別協定に従い農業生産活動等を行う対象者に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町長が認定した集落協定または個別協定に基づき、町長が策定した中山間地域等直接支払基本方針の5に定めるとおりとし、対象者に交付する交付金は実施要領第6の3に定める額とする。
(交付申請等に関する権限の委任)
第3条 町長が認定した集落協定に基づき、交付金の交付の申請、請求、受領等については、それに関する権限について協定参加者から委任を受けた集落協定の代表者が一括して行うものとする。
(指示)
第6条 交付決定を受けた対象者は、交付金の交付もしくは事業が予定期間内に完了する見込みがない場合または事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、指示を受けなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。