○愛荘町林業関係振興対策事業補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この告示は、林業関係の振興、推進および対策ならびに山林の保全と生産普及活動等に関して、町長が適当と認める団体等が行う事業および事務(以下「対策事業等」という。)に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付申請の手続)
第3条 規則第4条に規定する補助金交付申請書の提出期限は、予算の割当ての通知があった日から30日以内とする。
(実績報告書)
第4条 規則第12条に規定する実績報告書の提出期日は、対策事業等の完了の日から起算して30日以内または補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、補助金の金額が概算払により交付される場合の提出期日は、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日までとする。
(補助金の概算払)
第5条 補助事業者等は、規則第13条に規定する補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書を町長に提出しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の林業関係振興対策事業補助金交付要綱(秦荘町要綱)または愛知川町有害鳥獣駆除補助金交付要綱(愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(令和2年4月1日告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年11月11日告示第104号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業等 | 補助対象 | 採択事業または事業費 | 補助率 | 摘要 |
森林組合事業補助金 | 町内に存する生産森林組合 | 秦川山生産森林組合の運営に要する事業費補助 | 定額 |
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自然観察会等事業補助金 | 町内に存する自然観察に関する団体 | 恵まれた自然の動植物の生態系を学習し、環境保護の啓発・普及活動に要する事業費補助 | 定額 |
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猟友会事業補助金 | 町内に存する猟友会 | 野生鳥獣による農作物等への被害軽減のため、有害鳥獣の駆除および狩猟期における安全な狩猟技術の向上と狩猟事故の防止を図るために要する事業費補助 | 定額 |
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県単独林道改良事業補助金 | 町内に存する生産森林組合 | 利用区域内の森林面積が20ha以上である、地域森林計画に林道改良事業を要する旨記載された林道(国庫補助の対象にならないものに限る)または知事が特に必要と認める路線の構造の一部を改良する事業 | 県が適用する率の範囲内 |