○愛荘町商工業振興対策事業補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第174号

(趣旨)

第1条 町長は、商工振興事業の推進および対策、伝統工芸品の普及活動、麻織物等の振興事業ならびに消費者の利便性確保および町内商店街の美観向上等のための基盤整備事業に関して、町長が適当と認める団体等が行う事業および事務(以下「対策事業等」という。)に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象および補助額)

第2条 前条に規定する対策事業等の種類、補助対象は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助額については、予算の範囲内で町長が定める。

(交付申請の手続)

第3条 規則第4条に規定する補助金交付申請書の提出期限は、予算の割当の通知があった日から30日以内とする。

(実績報告書)

第4条 規則第12条に規定する実績報告書の提出期日は、次のとおりとする。

(1) 提出期日 実績報告書は、対策事業等の完了の日から起算して30日以内または補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、補助金の全額が概算払により交付される場合の提出期日は、補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日までとする。

(維持管理)

第5条 対策事業等のうち、基盤整備事業によって整備または設置された施設の維持管理は、事業主体の負担とする。

(補助金の概算払)

第6条 補助事業者等は、規則第13条に規定する補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の商工業関係振興対策事業補助金交付要綱(平成16年秦荘町要綱)、愛知川町単独商工振興対策事業補助金交付要綱(平成9年愛知川町要綱)または愛知川町商店街基盤整備事業補助金交付要綱(平成7年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

補助事業等、補助対象および補助率

事業等

補助対象

採択事業または事業費

補助率

摘要

商工会活動事業補助金

商工会

町内の中小小売業者の経営指導、相談事業および融資に係る相談事業ならびに税務相談事業に係る事業費補助。

定額

 

地場産業育成事業活動事業補助金

湖東繊維工業協同組合

滋賀麻織物工業協同組合

地場産業の振興を図るため新商品の研究および伝統工芸品の普及宣伝に係る事業費補助。

定額

 

特産品販売所設置事業補助金

商工会

地域資源を生かした朝市等特産品開発・販売所設置に係る事業費補助。

定額

 

街路灯設置事業補助金

町内で商業を営む団体等

景観形成にふさわしい形状・色であり、1基の照度は1灯当たり80W以上(水銀ランプ)とし、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定められた地上高さ以上のもので、街路灯に設置者および管理者を明示したもの。

新設する経費に2/3を乗じた額。ただし、1基につき13万円を限度とする。

 

商店街カード化事業補助金

町内で商業を営む団体等

カードシステム導入の機器の購入および設置に係る事業で、補助対象経費の合計額が200万円を超えるもの。ただし、カードシステムのソフトおよびソフト開発費は補助対象外とする。

カードシステム導入の機器の購入および設置費に1/3を乗じた額。

 

商店街駐車場整備促進事業補助金

町内で商業を営む団体等

商店街からおおむね100m以内に設置する駐車台数10台以上であり、顧客専用駐車場としての利用方法を明確に表示すること。同一駐車場に対する補助は1回限りとし、その期間は5年目までとする。

商店街顧客専用駐車場の借地料に1/3を乗じた額。

1組合等に対して各年度10万円以上、100万円以下。

 

アーチ建設事業補助金

町内で商業を営む団体等

補助対象経費合計額が200万円を超える事業であること。

補助対象経費合計額の1/3以内。ただし、1組合等に対する限度額は4,000万円とする。

 

愛荘町商工業振興対策事業補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第174号

(平成18年2月13日施行)