○愛荘町観光関係振興対策事業補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第175号

(趣旨)

第1条 町長は、観光関係の振興、対策および普及活動等に関して適当と認める団体等が行う事業および事務(以下「対策事業等」という。)に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象および補助額)

第2条 前条に規定する対策事業等の種類、補助対象経費内容は、別表に定めるとおりとし、補助額については、予算の範囲内で町長が定める。

(交付申請の手続)

第3条 規則第4条に規定する補助金交付申請書の提出期限は、予算の割当ての通知があった日から30日以内とする。

(実績報告書)

第4条 規則第12条に規定する実績報告書の提出期日は、次のとおりとする。

(1) 提出期日 実績報告書は、対策事業等の完了の日から起算して30日以内または補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、補助金の金額が概算払により交付される場合の提出期日は、補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日までとする。

(補助金の概算払)

第5条 補助事業者等は、規則第13条に規定する補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金等の返還)

第6条 規則第16条に定めるもののほか、同様の補助事業に対し国または県、その他の団体から補助金等を受ける場合は、その相当額を控除するものとする。ただし、概算払いを受けて事業を執行する場合は、実績おいて返還するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の観光関係振興対策事業補助金交付要綱(平成16年秦荘町要綱)または愛知川町観光協会活動事業費補助金交付要綱(平成9年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成23年4月1日告示第49号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業等

補助対象

採択事業または事業費

補助率

摘要

観光振興対策事業

観光協会

観光関係の振興と観光資源の開発および観光客の誘致活動等協会運営に係る事業費補助

定額

 

グリーンツーリズム事業

協議会

農業を中心とした観光事業を行う協議会運営に係る補助金

定額

 

観光ボランティアガイド支援事業

連絡会等

町内の観光ボランティアガイドが組織として活動することに対して必要な経費を補助

定額

 

愛荘町観光関係振興対策事業補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第175号

(平成23年4月1日施行)