○愛荘町生活環境整備対策事業補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第189号

(趣旨)

第1条 愛荘町の自治会等(以下「自治会」という。)が管理する水路および道路の整備を図り、もって住民の生活環境の向上に寄与するため、生活環境整備対策事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 寄付道水路 人、法人または国(国土交通省および農林水産省を除く。)の所有する土地の寄付(土地無償使用承諾含む。)または無償譲渡により取得した道路および水路をいう。

(2) 開発道水路 都市計画法(昭和43法律第100号)第32条およびこれに準じて行われた行為で町長の同意を得ている道路および水路をいう。

(3) 法定外公共物等道水路 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項に基づき譲与を受けた道路および水路、または農地法附則(平成21年法律第57号)第6条に基づく開拓財産のうち、農道敷地の貸し付けまたは譲与を受けた道路および水路をいう。

(補助金の対象工事)

第3条 この補助金の交付対象工事(以下、「対象工事」という。)は、寄付道水路、開発道水路、法定外公共物等道水路等の改良、修繕および付帯する安全施設の新設、補修工事および災害復旧等とする。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路および土地改良区財産は除く。

(交付の要件)

第4条 この補助金の交付要件は、次のとおりとする。

(1) 同一年度内の同一自治会に対する補助金の交付は、1件以内とする。

(2) 用地、補償に係る経費は、補助の対象としない。

(3) 前条の規定に関わらず、公共の用に供してないものは、補助の対象としない。

(4) 利害関係者の同意を得た工事で、自治会単位で施工すること。

(5) 国、県等の他の補助事業の対象とならないもの。

(6) 調査設計費は対象としない。

(7) 前条に規定する災害復旧は、台風・豪雨その他の天災により被災を受け原形に復旧する工事で、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第6条に規定する一箇所の工事の費用が60万円未満のものとする。

(補助金)

第5条 補助金の額は、第3条の対象工事に係る工事費(以下、「本工事費」という。)の80パーセント以内とする。

2 1件あたりの補助金の額は650万円を限度とし、本工事費は50万円以上とする。ただし、本工事費が町長の査定設計書を超えた場合は、本工事費は査定設計額とする。

3 前項の規定にかかわらず、災害復旧事業については、国土交通省の対象とならない60万円未満の小規模災害事業とする。

4 前2項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた時は、その端数を切り捨てる。

(補助金交付の申請)

第6条 補助の交付を受けようとするもの(以下「補助事業者」という。)は、規則第4条に規定する補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 実施設計書またはこれに代わる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助の交付決定)

第7条 町長は、前条による補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の額を定め、補助金交付決定通知書(様式第3号)を補助事業者に交付するものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え補助金の交付の決定をすることができる。

(町長の指示)

第8条 町長は、対象事業について必要な指示をすることができるものとする。

(事業の変更)

第9条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、やむを得ない事由により事業の内容を変更しようとするとき、または補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項による申請があったときは、第7条の規定に準じて審査を行い、適正と認めたときは補助金変更交付決定通知書(様式第5号)を補助事業者に交付するものとする。

(事業完了届)

第10条 補助事業者は、当該事業完了後速やかに事業完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合において、当該書類の審査および竣工検査を行い、当該事業が補助金交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。

2 補助事業者は、規則第13条に規定する補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、規則第12条の規定により補助金の交付を受けた後1箇月以内に補助事業実績報告書(様式第8号)に、収支精算書およびその他関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、町長は補助金の交付の決定を取り消し、もしくは変更し、または補助金の全部もしくは一部を交付せず、またはその返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 第8条の指示に従わなかったとき。

(3) 事業実施方法が不適当と認めたとき。

(4) 過失または故意により不正に補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町生活環境整備対策事業補助金交付要綱(平成9年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月30日告示第27号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月21日告示第96号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日告示第93号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

様式第1号 削除

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愛荘町生活環境整備対策事業補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第189号

(平成29年12月13日施行)