○愛荘町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)を設置する者に対し、合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、し尿および雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を併せて処理するものをいう。

(補助対象)

第3条 補助の対象となる地域は、滋賀県生活排水対策の推進に関する条例(平成8年滋賀県条例第20号)第11条第1項において浄化槽の義務化を免除されなかった区域または町長が特別な事情により認めた区域とする。

2 補助の対象となる浄化槽は、次に定める条件を満たすものでなければならない。

(1) 住宅用の浄化槽(店舗等併用住宅においては、住宅部分の床面積が2分の1以上あること。)であること、または町長が特別な事情により認めたものであること。

(2) 法第4条第1項の規定および滋賀県浄化槽取扱要綱(平成9年4月1日施行。以下「県要綱」という。)の規定による構造基準に適合していること。

(3) 生物化学的酸素要求量の除去率が90パーセント以上で、かつ、放流水の生物化学的酸素要求量が日間平均値1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するものであること。

(4) 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知(平成4年10月30日付け衛浄第34号)に定められた合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合しているものであること。

(5) 10人槽以下は公益社団法人滋賀県生活環境事業協会で実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」に基づき保証登録されていること。

3 補助対象者は、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の受理書の交付または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けた者

(2) 県要綱に基づき適正に浄化槽の維持管理を行う者

(3) 浄化槽を継続的に使用すると認められる者

(4) 建売住宅に浄化槽を設置する場合は、建売住宅を購入し、居住および維持管理を行う者。この場合において、建売住宅の設置業者は、あらかじめ補助対象合併処理浄化槽確認願(様式第1号)を提出し、町長の確認を得ておかなければならない。

(5) 集合住宅等に浄化槽を設置する場合は、その設置者

(6) 借家等に浄化槽を設置する場合は、借家人。この場合において、当該借家人は、あらかじめ賃貸人の承諾を得ておかなければならない。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表に定めた額を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置受理書等の写し

(2) 設置場所の位置図

(3) 管理票(C票)

(4) 浄化槽の登録書の写し

(5) 施工を行う浄化槽設備士が財団法人浄化槽設備士センターの行った小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会を修了している旨が確認できる書類または昭和63年以降に法第42条第1項各号に該当する旨が証明できる書類

(6) その他町長が必要と認めた書類

2 町長は、第3条第3項第4号から第6号までのいずれかに該当する申請者に対し、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付させることができる。

(1) 浄化槽の名義が変更したことを証する書類

(2) 第3条第3項第4号に規定する確認願

(3) 賃借人の承諾書

(変更承認申請等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定通知書を受理した後に、合併処理浄化槽設置整備事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合または中止しようとする場合は、変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業者が予定の期間内に完了しない場合または遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽工事が完了した旨を証する書類

(2) 浄化槽保守点検業者および浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(3) 法定検査申込書(法第7条)の写し

(4) 購入者が居住していることを示す住民票記載事項証明書またはこれに類する書類

(5) 浄化槽施工の現場写真

(6) 工事完了チェックリスト(様式第2号)

(7) 担保責任を明確にした工事契約書または誓約書

(8) その他町長が必要と認めた書類

(その他)

第8条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽設置工事の遂行状況を現地調査により確認することができる。

2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年秦荘町告示第8号)または合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年1月26日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

人槽区分

限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

11~20人槽

939,000円

21~30人槽

1,472,000円

31~50人槽

2,037,000円

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愛荘町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第193号

(令和4年4月1日施行)