○愛荘町消防団条例

平成18年2月13日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条第2項および第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称および区域ならびに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称および区域)

第2条 本町に消防団を設置し、その名称および区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 愛荘町消防団

(2) 区域 愛荘町全域

(定員)

第3条 団員の定員は、142人以内とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、または勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 身体強健で素行善良なもの

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、または免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃または予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転任し、または転住したとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職または免職をすることができる。

(1) 消防に関する法令および条例または規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第8条 分限および懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、または著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第13条 団員には、次により報酬を支給する。

(1) 団長 年額 180,000円

(2) 副団長 年額 140,000円

(3) 分団長 年額 120,000円

(4) 副分団長 年額 100,000円

(5) 部長 年額 90,000円

(6) 機関班長 年額 80,000円

(7) 機関団員 年額 70,000円

(8) 班長 年額 60,000円

(9) 団員 年額 50,000円

(費用弁償)

第14条 団員が公務のため出張した場合、および第9条に定める出動の場合、愛荘町職員の旅費に関する条例(平成18年愛荘町条例第51号)を準用し、団長、副団長については8級相当職、その他の団員については5級相当職とみなす費用弁償を支給する。ただし、水火災その他の災害による出動については、これを支給しない。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または公務による負傷もしくは疾病により死亡し、身体障害を有することとなった場合においては、その団員またはその者の遺族もしくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額および支給方法については、別に条例で定める。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、別に定める方法によりその者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額および支給方法については、別に条例で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過処置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年秦荘町条例第35号)または消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年愛知川町条例第35号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年6月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛荘町消防団条例

平成18年2月13日 条例第137号

(令和元年9月6日施行)