○愛荘町消防団規則

平成18年2月13日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項、第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織および消防団員(以下「団員」という。)の階級ならびに愛荘町消防団条例(平成18年愛荘町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の組織)

第2条 愛荘町消防団(以下「消防団」という。)に分団を置き、条例で定める定員をもって組織する。

(分団の定員)

第3条 分団に所属する団員の定数および編成については、消防団長(以下「団長」という。)が町長と協議して定める。

(区域)

第4条 分団の組織は、別表に定めるところによる。

(団員の階級等)

第5条 団員の階級および階級別の定員は、次のとおりとする。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 2人

(3) 分団長 6人

(4) 副分団長 6人

(5) 部長 6人

(6) 機関班長 4人以内

(7) 機関団員 36人以内

(8) 班長 45人以内

(9) 団員 36人以内

(団長等の職務)

第6条 団長は、消防団の事務を統括し、所属の団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 分団長、副分団長、部長、機関班長および班長は、それぞれ上司の命を受けて所属の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

4 機関団員および団員は、上司の指揮監督を受けて職務に従事する。

(災害出動)

第7条 消防車が水火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘または警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第8条 出火(水)出動または引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員および消防関係者以外の者を、消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(管轄区域)

第9条 消防団は、団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合やあらかじめ応援協定締結による出動については、この限りでない。

(消火および水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具および資材を最高度に活用して生命、身体および財産の救護に当たり損害を最小限度にとどめて水火災の防ぎょおよび鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第11条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第12条 火災現場に到着した各車の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに、火勢の情況、防ぎょ措置および消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第13条 災害現場に出動した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、情況の変化に即応した体制がとれるように努めること。

(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(死体発見の場合の措置)

第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は町長および消防長に報告するとともに、警察職員または検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第15条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長、消防長および警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(訓練礼式および服制)

第16条 消防団員は、品位の向上および消防技能の練成に努め、定期的にこれらの教養訓練を行わなければならない。

2 消防団の礼式および服制については、国家消防庁の定める準則による。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、団長が町長と協議して別に定める。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成20年6月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月30日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日規則第16号)

この規則は、令和5年6月22日から施行する。

別表(第4条関係)

分団組織表

分団名

区域

第1分団

秦荘機関分団(愛荘町消防センター)

第2分団

上蚊野、松尾寺、斧磨、岩倉、蚊野、軽野、安孫子、東出、竹原、常安寺、円城寺、西出、深草、目加田

第3分団

蚊野外、香之庄、元持、沖、宮後、北八木、下八木、島川、長塚、栗田、南野々目、野々目、矢守

第4分団

愛知川機関分団(愛荘町消防センター)

第5分団

畑田、平居、苅間、東円堂、豊満、愛知川

第6分団

中宿、沓掛、市、川久保、石橋、長野、川原、山川原

愛荘町消防団規則

平成18年2月13日 規則第89号

(令和5年6月22日施行)