○愛荘町消防団員の特別ほう賞金に関する条例施行規則
平成18年2月13日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町消防団員の特別ほう賞金に関する条例(平成18年愛荘町条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遺族の範囲および授与の順位)
第3条 条例第6条に定める遺族の範囲および授与の順位等については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)において定める遺族の範囲および授与等の例による。
2 前項の特別ほう賞金授与具申書には、特別ほう賞金の種別により次の書類を添付しなければならない。
(1) 殉職者特別ほう賞金授与の具申をする場合
ア 具申調書(様式第2号)
イ 履歴書(様式第3号)
ウ 身分調書(様式第4号)
エ 現場見取図(現場写真を含む。)
オ 死亡診断書
カ その他町長が必要と認める書類および現任調書
(2) 身体障害者特別ほう賞金授与の具申をする場合
ア 身体障害の程度が別表第2に掲げる身体障害等級に該当すると認める医師の診断書
イ 具申調書(様式第2号)
ウ 履歴書(様式第3号)
エ 身分調書(様式第4号)
オ 現場見取図(現場写真を含む。)
カ その他町長が必要と認める書類
(審査委員会)
第5条 役場に消防団員特別ほう賞審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長および委員をもって構成する。
3 前項の委員長には、副町長を、委員には、くらし安全環境課長、経営戦略課長、および消防主任ならびに町長が委嘱した者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、くらし安全環境課長がその職務を代行する。
2 委員会は、前項の規定による決定をしたときは、その旨を直ちに町長に報告するものとする。
(委員会の審査)
第8条 委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、委員会において必要があると認めるときは、具申者等の説明を求めることができる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の審査は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、くらし安全環境課において処理する。
2 前項の通知を受けた消防団長は、特別ほう賞金を受ける者に対し、通知書の内容を伝達しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)
殉職者特別ほう賞金の額の基準
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、その功労が特に抜群と認められる者 | 30,000,000円 |
(2) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(3) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(4) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
(5) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第2条、第4条、第6条関係)
身体障害者特別ほう賞金の額の基準
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 功労があると認められる者 |
第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下 7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下 7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下 6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下 5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下 4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下 4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下 3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
第9級 | 5,400,000円 | 4,000,000円以下 1,800,000円以上 | 1,600,000円 |
第10級 | 4,500,000円 | 3,350,000円以下 1,550,000円以上 | 1,500,000円 |
第11級 | 3,600,000円 | 2,700,000円以下 1,350,000円以上 | 1,300,000円 |
第12級 | 2,750,000円 | 2,150,000円以下 1,250,000円以上 | 1,200,000円 |
第13級 | 2,150,000円 | 1,650,000円以下 1,050,000円以上 | 1,000,000円 |
第14級 | 1,500,000円 | 1,200,000円以下 900,000円以上 | 750,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範と認められる者であって障害の等級が第1級に該当する者については、第1級の最高額に1,900,000円を増額することができる。 |
注
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級および金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(同項第2号を除く。)までの規定の例による。