○愛荘町消防団員の特別ほう賞金に関する条例施行規則

平成18年2月13日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町消防団員の特別ほう賞金に関する条例(平成18年愛荘町条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別ほう賞金の基準額)

第2条 条例第4条に規定する殉職者特別ほう賞金の額は、功労の程度に応じ、別表第1に掲げる基準によるものとする。

2 条例第5条に規定する身体障害者特別ほう賞金の額は、功労の程度および障害の等級に応じ、別表第2に掲げる基準によるものとする。

(遺族の範囲および授与の順位)

第3条 条例第6条に定める遺族の範囲および授与の順位等については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)において定める遺族の範囲および授与等の例による。

(具申手続)

第4条 消防団員は、団員のうち条例第2条に該当する者が生じたときは、遅滞なくその事績を調査の上、特別ほう賞金授与具申書(様式第1号)により町長に特別ほう賞金授与の具申をしなければならない。

2 前項の特別ほう賞金授与具申書には、特別ほう賞金の種別により次の書類を添付しなければならない。

(1) 殉職者特別ほう賞金授与の具申をする場合

 具申調書(様式第2号)

 履歴書(様式第3号)

 身分調書(様式第4号)

 現場見取図(現場写真を含む。)

 死亡診断書

 その他町長が必要と認める書類および現任調書

(2) 身体障害者特別ほう賞金授与の具申をする場合

 身体障害の程度が別表第2に掲げる身体障害等級に該当すると認める医師の診断書

 具申調書(様式第2号)

 履歴書(様式第3号)

 身分調書(様式第4号)

 現場見取図(現場写真を含む。)

 その他町長が必要と認める書類

(審査委員会)

第5条 役場に消防団員特別ほう賞審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長および委員をもって構成する。

3 前項の委員長には、副町長を、委員には、くらし安全環境課長、経営戦略課長、および消防主任ならびに町長が委嘱した者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故があるときは、くらし安全環境課長がその職務を代行する。

(委員会の任務)

第6条 委員会は、第4条の規定により具申があった者について、功労の程度または身体障害の等級等について審査し、別表第1または別表第2の基準により特別ほう賞金の授与額および被授与者を決定するものとする。

2 委員会は、前項の規定による決定をしたときは、その旨を直ちに町長に報告するものとする。

(委員会の開催)

第7条 町長は、第4条の規定により特別ほう賞金の授与の具申があった場合において条例第2条に定める功労があると認めるときは、直ちに委員会の開催を要請するものとする。

(委員会の審査)

第8条 委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、委員会において必要があると認めるときは、具申者等の説明を求めることができる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の審査は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、くらし安全環境課において処理する。

(授与決定等)

第10条 町長は、第6条第2項の規定に基づく委員会の報告があったときは、特別ほう賞金授与の可否を決定し、特別ほう賞金授与通知書(様式第5号)により、消防団長あて通知するものとする。

2 前項の通知を受けた消防団長は、特別ほう賞金を受ける者に対し、通知書の内容を伝達しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の消防団員の特別ほう償金に関する条例施行規則(昭和43年秦荘町規則第25号)または消防団員の特別ほう償金に関する条例施行規則(昭和43年愛知川町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年4月1日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

殉職者特別ほう賞金の額の基準

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、その功労が特に抜群と認められる者

30,000,000円

(2) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

25,200,000円

(3) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

18,700,000円

(4) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

(5) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2(第2条、第4条、第6条関係)

身体障害者特別ほう賞金の額の基準

功労の程度

障害の等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 功労があると認められる者

第1級

18,700,000円

13,600,000円以下 9,000,000円以上

4,900,000円

第2級

15,500,000円

12,100,000円以下 7,900,000円以上

4,600,000円

第3級

13,600,000円

10,700,000円以下 7,100,000円以上

4,100,000円

第4級

12,100,000円

9,500,000円以下 6,400,000円以上

3,600,000円

第5級

10,300,000円

8,200,000円以下 5,500,000円以上

3,100,000円

第6級

9,000,000円

7,000,000円以下 4,700,000円以上

2,800,000円

第7級

7,600,000円

5,900,000円以下 4,100,000円以上

2,300,000円

第8級

6,400,000円

4,900,000円以下 3,400,000円以上

1,900,000円

第9級

5,400,000円

4,000,000円以下 1,800,000円以上

1,600,000円

第10級

4,500,000円

3,350,000円以下 1,550,000円以上

1,500,000円

第11級

3,600,000円

2,700,000円以下 1,350,000円以上

1,300,000円

第12級

2,750,000円

2,150,000円以下 1,250,000円以上

1,200,000円

第13級

2,150,000円

1,650,000円以下 1,050,000円以上

1,000,000円

第14級

1,500,000円

1,200,000円以下 900,000円以上

750,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範と認められる者であって障害の等級が第1級に該当する者については、第1級の最高額に1,900,000円を増額することができる。

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級および金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(同項第2号を除く。)までの規定の例による。

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愛荘町消防団員の特別ほう賞金に関する条例施行規則

平成18年2月13日 規則第93号

(平成31年4月1日施行)