○愛荘町消防防災施設等整備費補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第195号

(趣旨)

第1条 町内各地で実施される地域住民の自主自発的なまちづくり活動の一層の定着と、住民組織が自主的に行う当該自治会等(以下「自治会等」という。)の消防および防災の用に供する消防施設および設備(以下「消防施設等」という。)の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町告示第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる消防施設等とし、その規格、使用目的は、当該年度のすべて国家検定品および消防防災の用に資するもので町長が認めたものでなければならない。

(1) 消防施設整備事業

 防火水槽設置事業

 消防詰所整備事業

 消火栓整備事業

 消防防災施設等移設(撤去)事業

(2) 消防設備整備事業

 消火栓器具整備事業

 小型動力ポンプ・積載車整備事業

 消防器具等整備事業

(基準額および補助率)

第3条 補助基本額および補助率は、別表のとおりとする。

(事前協議)

第4条 第2条の補助対象事業のうち同条第1号アおよび第2号の事業を実施しようとする自治会等(以下「補助事業者」という。)は、町長に事前協議書(様式第1号)を提出し、事業内容について協議をしなければならない。

(補助金交付申請)

第5条 消防施設等整備費の補助金を受けようとする補助事業者は、規則第4条の規定により補助金交付申請書に、次に掲げる関係書類を添えて、自治会の長(以下「申請者」という。)第2条各号に掲げる補助対象事業ごとに町長に提出しなければならない。

(1) 事業に要する経費に係る実施設計書または見積書

(2) 設置位置図(概略図)および現地写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定により交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに補助金の交付を決定し、規則第5条の規定により補助金交付決定通知書を申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(補助事業の中止・変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を中止しようとするときまたは補助事業の内容を変更しようとするときは、事業計画中止(変更)承認申請書を町長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 次に掲げる軽微な変更の場合は、承認を必要としないこととする。

(1) 補助金交付決定額の20パーセント未満の減額の場合

(2) 補助対象事業の内容に重大な変更がない場合

(事業完了届)

第8条 補助事業者は、当該事業完了後速やかに事業完了届(様式第2号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の請求書の写し

(2) 完了場所を明らかにした書類および写真等

(3) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による完了届を受理した場合において、当該届出書の書類の審査および現地調査等により竣工検査を行い、当該事業が補助金交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、規則第13条の規定により、補助金確定通知書を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の通知を受けた補助事業者は、規則第13条の規定の規定により補助金交付請求書を町長に提出するものとする。ただし、第2条第1号アおよび第2号イの事業については、別に定める愛荘町消防施設整備事業地元負担金取扱基準により、町長が補助事業者あて負担金を請求するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日または翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、規則第12条の規定により、補助金実績報告書に、次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の領収書の写し

(2) その他町長が必要と認めた書類

(交付の決定の取消し等)

第12条 町長は、補助事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(3) 補助金の運用または補助事業の執行方法が不適当と認められたとき。

(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、または事業執行について不正があったとき。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第13条 補助事業者は、補助金に係る帳簿等証拠書類を当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(平成23年10月20日告示第93号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第36号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

細目

補助対象経費

補助率

補助限度額

消防施設整備事業

防火水槽設置事業

防火水槽(有蓋)40t級にかかる新設、改修工事に対する経費

地元負担金:事業費の1/6

※ただし、地元負担金は100万円を上限とする。

消防詰所整備事業

自治会で組織されている自衛消防班が活動する消防詰所および車庫の新築、改築に要する経費

1/2円

250万円

消火栓整備事業

自治会で新たに設置する消火栓整備に必要な経費(上水道工事費)

2/3

上限、下限なし

消防防災施設等移設(撤去)事業

自治会が整備するために支障となる消防防災施設等の移設(撤去)費用

1/2

100万円

消防設備整備事業

消火栓器具整備事業

自治会が整備する消火栓器具の購入に対し必要な経費(ボックス、スタンドパイプ、管鎗、バルプキー、ホース)

2/3

上限、下限なし

小型動力ポンプ・積載車整備事業

自衛消防班が使用する、小型動力ポンプおよび積載車の整備に対し、必要な経費

地元負担金:事業費の1/3

消防器具等整備事業

自衛消防班の活動に係る安全装備品および消防器具等の整備に対する経費

2/3

上限、下限なし

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愛荘町消防防災施設等整備費補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第195号

(平成25年4月1日施行)