○愛荘町自主防災組織資機材整備費補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第196号
(趣旨)
第1条 大規模地震その他の災害等に備え、地域における防災活動を積極的に推進することを目的に地域住民が自主的に設立した自主防災組織(以下「防災会」という。)の充実および育成を図るため、防災用の資機材を購入する防災会に対し、予算の範囲内において交付するものとし、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところとする。
(補助対象組織)
第2条 補助金の交付の対象となる自主防災組織は、愛荘町自主防災組織推進要綱(平成18年愛荘町告示第198号)第3条に規定する組織とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となるものは、別表に掲げる防災用資機材を購入する経費とし、補助金の交付は、一の防災会につき、1回限りとする。ただし、救助用資機材は必ず1品目含むこととする。
(補助対象事業費および補助率)
第4条 補助対象事業費は、町長が認めた額とする。ただし、下限は30万円とし、上限は120万円とする。
2 補助率は、事業費の3分の2の額とし、80万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする防災会は、規則第4条の規定により補助金交付申請書に、次に掲げる関係書類を添えて、自治会の長(以下「申請者」という。)が町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式)
(2) 防災会の規約および組織編成表
(3) 防災資機材カタログ・見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、規則第12条の規定により補助金実績報告書に、次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 防災資機材の購入に係る請求書及び領収書の写し
(2) 防災資機材の保管又は配置場所を明らかにした書類等
(3) その他町長が必要と認めた書類
(検査等)
第8条 町長は、補助事業者に対して、補助事業に関する必要な指示をし、報告を求め、または検査することができる。
2 補助事業者は、交付の決定を受けた補助事業に係る収支を整理記帳し、その証拠書類および帳簿を整理保管しておかなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、補助事業の完了後、交付する。
(交付の決定の取消し等)
第10条 町長は、補助事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(3) 補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と認められたとき。
(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は事業執行について不正があったとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。
別表(第3条関係)
防災用資機材一覧
①救助用資機材 *必ず1品目含むこと
携帯用無線機 発電機 投光器 可搬式ウインチ チェンソー エンジンカッター 油圧式ジャッキ その他
②救助用工具
バール 丸ショベル(スコップ) ツルハシ とび口 ハンマー のこぎり 掛矢 はしご コードリール ボルトクリッパー ワイヤーロープ 万能斧 標識ロープ 防塵マスク 防護メガネ 信号灯 強力ライト トランジスタメガホン その他
③救護用資機材
担架 折りたたみリヤカー パック毛布 救急セット 防水シート ろ水(浄化)機 その他
④隊員用資機材
ヘルメット 法被 ジャンバー 帽子 手袋 長靴 腕章 その他
⑤その他の資機材
炊飯装置 資機材庫(物置) 組立式水槽 簡易トイレ 組織旗 消火用ホース その他