○住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和51年3月8日
愛知川町規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、住宅新築資金等貸付条例(昭和51年愛知川町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅新築工事または住宅改修工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)
(2) 借地に建設する場合、地主の承諾書
(3) 宅地取得の場合、土地登記簿謄本および売買契約書の写し
(4) 借受申込人および保証人となるべき者の収入を証する書類
(5) 住宅新築資金借り受けの場合、保証保険契約申込書
(6) 町税の納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第3条 町長は、住宅新築資金等の借り受けの申し込みがあつたときは、前条に規定する借受申込書および添付書類を審査のうえ貸付の決定を行うものとする。
2 町長は、借受申込人に対して貸付けることを決定したときは、貸付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
3 町長は、借受申込人に対して貸付けないことを決定したときは、貸付不承認決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(抵当権の設定等)
第6条 住宅新築資金の借受人は、その貸付日に住宅新築敷地について第1順位の抵当権を設定し、また、住宅新築工事が完了したときは、貸付けの対象となつた住宅について第1順位の抵当権を設定するとともに、当該住宅を火災保険に付し、町が保険金の請求権を取得することを目的とする質権を設定しなければならない。
(工事完了審査)
第7条 借受人は、住宅新築資金等の貸付けに係る住宅の建設または改修の工事が完了したときは、速やかに住宅新築資金等工事完了届(別記様式第6号)を町長に提出し、工事完了の審査を受けなければならない。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
別記様式 略