○住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和51年3月8日

愛知川町規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、住宅新築資金等貸付条例(昭和51年愛知川町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(借受けの申込み)

第2条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、借受申込書(別記様式第1号)に必要事項を記入のうえ、次の各号に掲げる書類のうち該当するものを添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住宅新築工事または住宅改修工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)

(2) 借地に建設する場合、地主の承諾書

(3) 宅地取得の場合、土地登記簿謄本および売買契約書の写し

(4) 借受申込人および保証人となるべき者の収入を証する書類

(5) 住宅新築資金借り受けの場合、保証保険契約申込書

(6) 町税の納税証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第3条 町長は、住宅新築資金等の借り受けの申し込みがあつたときは、前条に規定する借受申込書および添付書類を審査のうえ貸付の決定を行うものとする。

2 町長は、借受申込人に対して貸付けることを決定したときは、貸付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、借受申込人に対して貸付けないことを決定したときは、貸付不承認決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(契約の締結)

第4条 借受申込人は、貸付決定通知書の交付を受けたときは、速やかに貸付契約書等(別記様式第4号第5号)により、町長と契約を締結しなければならない。

(資金の貸付け)

第5条 町長は、前条の契約を締結した後、借受申込人が条例第4条に規定する貸付対象住宅、貸付対象改修住宅または貸付対象土地に係る工事契約または売買契約を締結した後において資金の貸付けを行うものとする。

(抵当権の設定等)

第6条 住宅新築資金の借受人は、その貸付日に住宅新築敷地について第1順位の抵当権を設定し、また、住宅新築工事が完了したときは、貸付けの対象となつた住宅について第1順位の抵当権を設定するとともに、当該住宅を火災保険に付し、町が保険金の請求権を取得することを目的とする質権を設定しなければならない。

(工事完了審査)

第7条 借受人は、住宅新築資金等の貸付けに係る住宅の建設または改修の工事が完了したときは、速やかに住宅新築資金等工事完了届(別記様式第6号)を町長に提出し、工事完了の審査を受けなければならない。

(償還の猶予または免除)

第8条 条例第8条第2項の規定により貸付金の償還の猶予または免除を受けようとする者は、償還猶予(免除)申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、猶予または免除することが適当であると認めたときは償還猶予(免除)承認通知書(別記様式第8号)を当該申請者に交付し、猶予または免除をしないときは、償還猶予(免除)不承認通知書(別記様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

別記様式 略

住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和51年3月8日 愛知川町規則第2号

(昭和51年3月8日施行)