○愛荘町地域総合センター運営委員会事業活動推進補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第201号

(趣旨)

第1条 同和問題の早期解決を目指し、より幅広い交流活動や実践活動を積極的に展開するための住民交流の拠点である、地域総合センターの事業運営をする組織に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 前条に規定する組織は、次のとおりとする。

(1) 長塚会館運営委員会

(2) 川久保保愛館運営委員会

(3) 山川原会館運営委員会

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条により、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(実績報告)

第4条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条により、補助事業の成果を記載した補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

2 実績報告書の提出期限は、本事業の完了した日から起算して30日以内とする。

(補助金の交付)

第5条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、規則第13条により、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の川久保保愛館運営協議会事業活動推進補助金交付要綱(平成9年愛知川町要綱)または山川原会館運営協議会事業活動推進助成金交付要綱(平成11年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

愛荘町地域総合センター運営委員会事業活動推進補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第201号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成18年2月13日 告示第201号