○愛荘町議会常任委員会調査研究交付金交付要綱

平成18年3月9日

告示第221号

(趣旨)

第1条 「心ふれ愛・笑顔いっぱいの元気なまち」愛荘町の実現をめざし、住民福祉の向上や地域づくりの推進を目的とする先進事例の調査・研究を行うとき、町長は町議会常任委員会に対して、委員会調査研究交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとする。その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象および交付金の額)

第2条 交付金は、各常任委員会委員長に対して交付するものとし、交付金の額は委員1人当たり4万円とする。

(交付金の交付時期および方法)

第3条 交付金の交付時期は、第1条の目的に添った調査研究を行うときとし、交付方法は、愛荘町補助金等交付規則によるものとする。

(交付事務)

第4条 交付事務は、議会事務局において所管するものとする。

(事業報告)

第5条 各常任委員会委員長は、調査研究が終了したときは、速やかに町長に対して事業実績報告書を提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月9日から施行する。

愛荘町議会常任委員会調査研究交付金交付要綱

平成18年3月9日 告示第221号

(平成18年3月9日施行)