○愛荘町監査委員規程

平成18年3月28日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛荘町監査委員に関する条例(平成18年愛荘町条例第24号)第10条の規定に基づき、監査委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査等の実施)

第2条 監査、検査および審査(以下「監査等」という。)は、次に掲げる区分により行う。

(1) 定期監査(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第1項および第4項)

(2) 随時監査(法第199条第1項および第5項)

(3) 行政監査(法第199条第2項)

(4) 財政的援助団体等の監査(法第199条第7項)

(5) 直接請求による監査(法第75条第3項)

(6) 住民の請求による監査(法第242条第4項)

(7) 議会の請求による監査(法第98条第2項)

(8) 職員の賠償責任についての監査(法第243条の2第3項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第34条)

(9) 職員の賠償責任の免除についての審査(法第243条の2第4項、地公企法第34条)

(10) 例月現金出納検査(法第235条の2第1項)

(11) 公金の収納、支払事務についての監査(法第235条の2第2項、地公企法第27条の2第1項)

(12) 決算審査(法第233条第2項、地公企法第30条第2項)

(13) 基金運用状況審査(法第241条第5項)

(監査等の基準)

第3条 監査等は、法令に定めるところによるほか、別に定める監査基準に準拠して実施するものとする。

(監査等の方法)

第4条 監査等は、あらかじめ監査対象機関等から調書の提出を求め、関係人からの説明聴取および帳簿、書類その他の記録の照合ならびに現地調査等の方法により行う現地調査を原則とする。ただし、必要に応じて書面による監査等を行うことができる。

(監査実施要綱)

第5条 監査等の対象事務、対象機関およびその他の実施手続については、愛荘町監査実施要綱(平成18年愛荘町監査委員訓令第2号)として別に定める。

(代表監査委員等)

第6条 代表監査委員は、法第199条の3第2項および第200条第5項に規定する事務のほか、委員の協議により決定した事務および常例に属する軽易な事務を処理するものとする。

(委員の協議)

第7条 委員の事務の運営に関する次に掲げる事項については、委員が協議してこれを行う。

(1) 規程の制定および改廃に関すること。

(2) 監査等の方針またはこれらの実施計画に関すること。

(3) 監査の結果の報告および意見の決定に関すること。

(4) 監査の結果等に基づき講じられた措置の通知に係る事項の公表に関すること。

(5) 審査意見の決定に関すること。

(6) 監査のために必要な関係人の招致等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、重要と認められる事項に関すること。

(公印)

第8条 委員の公印は、別表のとおりとし、書記が保管する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

公印名

印影

寸法

(単位 ミリメートル)

用途

代表監査委員之印

画像

21×21

一般文書用

監査委員之印

画像

21×21

一般文書用

愛荘町監査委員規程

平成18年3月28日 監査委員訓令第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年3月28日 監査委員訓令第1号