○愛荘町監査実施要綱
平成18年3月28日
監査委員訓令第2号
第1 趣旨
この訓令は、愛荘町監査委員規程(平成18年愛荘町監査委員訓令第1号)第5条の規定に基づき、監査、検査および審査の対象事務、対象機関およびその他の実施手続に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 定期監査
1 監査の対象事務
監査対象事務は、監査対象機関が監査実施年度に所管している事務事業についての前年度における財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理とする。ただし、これにより難い場合は、別に定めるものとする。
2 監査の対象機関
監査は、監査実施年度における次に掲げる機関を監査対象機関として行うものとする。ただし、財務権限を有しない行政委員会事務局については、これを所管する機関に含めて行うものとする。
(1) 愛荘町役場および秦荘支所
愛荘町行政組織条例(平成31年愛荘町条例第4号)第1条に規定する課、出納室、愛荘町支所設置条例(令和6年愛荘町条例第6号)第2条に規定する支所、教育委員会事務局(愛荘町教育委員会事務局組織規則(平成24年愛荘町教育委員会規則第1号)第2条に規定する課および室)、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員
(2) 各機関
前号に規定する組織を除くすべての組織
3 監査の方法
監査は、監査委員による監査を行うことを原則とする。
4 監査実施期日の決定および通知
監査の実施については、年度監査計画に基づき、各月監査実施計画により実施期日を決定し、監査対象機関の長およびこれを所管する長に通知するものとする。
5 監査の立会い
監査の実施にあっては、必要に応じこれを所管する課の職員の立会いを求めるものとする。
6 監査結果の通知
監査結果は、監査対象機関の長およびこれを所管する長に通知するものとする。
第3 行政監査
1 監査の対象事務
監査対象事務は、監査委員が指定する年度の事務とする。ただし、監査対象年度の途中における事務については、その時点までとする。
2 監査の対象機関
定期監査の対象機関と同様とする。
3 監査の方法
監査は、監査委員による監査を行うことを原則とする。
4 監査実施期日の決定および通知
監査の実施については、年度監査計画に基づき、各月監査実施計画により実施期日を決定し、監査対象機関の長およびこれを所管する長に通知するものとする。
5 監査の立会い
監査の実施にあっては、必要に応じこれを所管する課の職員の立会いを求めるものとする。
6 監査結果の通知
監査結果は、監査対象機関の長およびこれを所管する長に通知するものとする。
第4 財政的援助団体等の監査
1 監査の対象事務
監査対象事務は、監査委員が指定する年度における団体の出納その他の事務で、本町の財政的援助または出資等に係るものおよび公の施設の管理委託に係るものとする。
2 監査の対象団体
監査は、次に掲げる団体を監査対象団体として行うものとする。
(1) 財政的援助団体
本町が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えている団体
(2) 出資団体等
本町が資本金、基本金その他これに準ずるものの4分の1以上を出資している団体および借入金の元金または利子の支払を保証している団体ならびに本町が受益権を有する信託で不動産の受託者
(3) 公の施設の管理を委託している団体
本町が公の施設の管理を委託している団体
3 監査の方法
監査は、監査委員による監査を行うことを原則とする。
4 監査実施団体の決定
財政的援助団体等の各年度における監査実施団体は、年度監査計画で定める。
5 監査実施期日の決定および通知
監査の実施については、年度監査計画に基づき、各月監査実施計画により実施期日を決定し、監査対象団体の長および当該団体を所管する長に通知するものとする。
6 監査の立会い
財政的援助団体等の監査にあっては、必要に応じこれを所管する課の職員の立会いを求めるものとする。
7 監査結果の通知
監査結果は、監査対象団体の長および当該団体を所管する長に通知するものとする。
第5 例月現金出納検査
1 検査の対象事務および対象機関
一般会計、特別会計および基金に係る現金の出納(歳入歳出外現金を含む。)
収入役
2 検査の方法
検査は、監査委員により行うものとする。
3 検査の実施期日の決定および通知
検査の実施については、年度監査計画に基づく各月監査実施計画により実施期日を決定し、通知するものとする。
4 検査結果の通知
検査結果を検査対象機関に通知するものとする。
第6 決算審査
1 審査の対象事務および対象機関
一般会計歳入歳出決算および特別会計歳入歳出決算
第2の2の(1)、(2)に定める機関
2 審査の方法
決算審査は、監査委員による審査を行うものとする。
3 審査の期間
地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第2項の規定に基づき審査に付された日から、監査計画に基づく審査期間に行うものとする。
4 意見書の提出
意見書は、審査終了後速やかに提出するものとする。
第7 基金運用状況審査
1 審査の対象事務および対象機関
地方自治法第241条第1項の規定により設けられた定額の資金を運用するための基金
当該基金を所管する課
2 審査の方法
決算審査に準ずる。
3 審査の期間
地方自治法第241条第5項の規定に基づき審査に付された日から、監査計画に基づく審査期間に行うものとする。
4 意見書の提出
決算審査に準ずる。
第8 その他の監査
上記のほかの監査については、その実施に当たりその都度定めるものとする。
第9 補則
この訓令の実施細目に関し必要な事項は、監査委員書記が定める。
付則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和6年9月17日監査委員訓令第1号)
この訓令は、令和6年9月17日から施行する。