○愛荘町教育委員会事務局組織規則
平成24年3月28日
教育委員会規則第1号
愛荘町教育委員会事務局組織規則(平成18年愛荘町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項および地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を分掌させるため、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織および事務局に置かれる職員の職(法令に特別の定めがあるものを除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の課を置く。
(1) 教育振興課
(2) 生涯学習課
2 前項第2号に掲げる課に、国スポ・障スポ開催推進室を置く。
(課の分掌事務)
第3条 各課・室および係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育振興課
① 管理施設係
ア 教育委員会の会議および運営に関すること。
イ 教育委員会規則等の制定および改廃に関すること。
ウ 教育委員会全般にわたる調整に関すること。
エ 教育委員会の所管に係る予算および経理に関すること。
オ 教育に関する事務の管理および執行状況の点検および評価に関すること。
カ 公印の保管に関すること。
キ 文章の収受に関すること。
ク 幼稚園および学校の、設置ならびに廃止に関すること。
ケ 表彰・請願・後援等に関すること。
コ 教育行財政に係る調査、統計および広報に関すること。
サ 教育施設の整備に関すること。
シ 教育財産の管理に関すること。
ス 幼稚園および学校の通園・通学に関すること。
セ その他他の課に属さない事項に関すること。
② 学校教育係
ア 教育委員会所管職員の任免その他の人事に関すること。
イ 県費負担教職員の内心、人事および給与に関すること。
ウ 教科書の採択に関すること。
エ 教職員の研修に関すること。
オ 教育相談に関すること。
カ 教職員ならびに幼児、児童および生徒の保健、福利および厚生に関すること。
キ 幼児、児童および生徒の就園、就学ならびに転入学および退学に関すること。
ク 幼稚園および学校の教育指導に関すること。
ケ 幼稚園および学校の環境衛生に関すること。
コ 幼児、児童および生徒の食育推進ならびに育成に関すること。
サ 幼稚園および学校の管理運営に関すること。
シ 発達支援に関すること。
(2) 生涯学習課
① 生涯学習係
ア 生涯学習の企画および調整に関すること。
イ 青少年および成人の教育に関すること。
ウ 視聴覚教育に関すること。
エ 社会教育施設の管理運営に関すること。
オ 社会教育関係団体の指導および育成に関すること。
カ 公民館事業の指導に関すること。
キ 人権教育に関すること。
ク 関係団体の指導育成および連携に関すること。
ケ 教育集会所事業の指導に関すること。
コ 文化芸術の振興に関すること。
サ 文化施設の管理運営に関すること。
シ 文化団体の指導、育成および連絡調整に関すること。
② 生涯スポーツ係
ア 生涯スポーツの振興に関すること。
イ 社会体育施設の管理運営および指定管理に関すること。
ウ 学校体育施設の開放に関すること。
エ 体育関係団体の指導、育成および連絡調整に関すること。
③ 少年センター係
ア 少年の相談に関すること。
イ 少年の補導に関すること。
ウ 少年の非行防止に関すること。
エ 有害環境の浄化に関すること。
オ 少年の健全育成に関すること。
カ 少年の支援に関すること。
キ 情報・資料の収集および整理に関すること。
ク その他少年センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(3) 国スポ・障スポ開催推進室
① 開催推進係
ア 国民スポーツ大会および全国障害者スポーツ大会の開催推進に関すること。
イ その他国民スポーツ大会等一般事務に関すること。
(教育機関の設置等)
第4条 事務局に置く課のほか、次の教育機関等を設置する。
(1) 愛知川公民館
愛荘町公民館条例に基づく所掌事務を行う。
(2) 図書館
愛荘町立図書館条例に基づく所掌事務を行う。
① 愛知川図書館
② 秦荘図書館
(3) 歴史文化博物館
愛荘町立歴史文化博物館条例に基づく所掌事務を行うほか、文化財に関する事務を所掌する。
(4) 給食センター
給食センター条例に基づく所掌事務を行う。
(職名および職務の内容)
第5条 事務局に置く職名および職務の内容は、別表のとおりとする。
付則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年5月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月15日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月11日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
職名 | 職務の内容 | |
事務職員 | 教育次長 | 上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮、監督する。 |
課(館・所・園・室)長 | 上司の命を受け、課(館・所・園・室)の事務を掌理し、所属職員を指揮、監督する。 | |
参事 | 上司の命を受け、課(館・所・園・室)事務を掌理し、所属職員を指揮、監督する。 | |
課(館・所・室)長補佐 | 課(館・所・室)長を助け、所属職員を指揮、監督し、分掌事務を処理する。 | |
副園長 | 園長を助け、所属職員を指揮、監督し、分掌事務を処理する。 | |
係長 | 上司の命を受け、係員を指揮、監督し、係の事務を処理する。 | |
指導主事 | 上司の命を受け、係員を指揮、監督し、係の事務を処理する。 | |
主査 | 分掌事務のうち、所属長が指定するものを処理する。 | |
主任 | 分掌事務のうち、所属長が指定するものを処理する。 | |
社会教育主事 | 社会教育を行う者に、専門的技術的な助言と指導を与える。 | |
学芸員 | 博物館等において、学芸業務に従事する。 | |
司書 | 図書館等において、司書業務に従事する。 | |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 | |
主事補 | 一般事務の補助を行う。 | |
その他の職員 | 調理員 | 給食センターにおける調理業務を行う。 |