○愛荘町町営住宅の設置および管理に関する条例施行規則

平成18年3月15日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町町営住宅の設置および管理に関する条例(平成18年愛荘町条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第9条の規定により町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書または外国人登録済証明書

(2) 収入申告書(様式第2号)

(3) 所得額を証する書類

(4) 地方税を滞納していないことを証する書類

2 条例第7条第1項に規定する老人等は、前項各号に掲げる書類のほか、自活状況申立書(様式第3号)および次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる書類を町営住宅入居申込書に添えて町長に提出しなければならない。

(1) 条例第7条第2項第2号に規定する者 身体障害者手帳の写し

(2) 条例第7条第2項第3号に規定する者 戦傷病者手帳の写し

(3) 条例第7条第2項第4号に規定する者 特別手当証書の写し

(4) 条例第7条第2項第5号に規定する者 直近の保護決定通知書の写し

(5) 条例第7条第2項第6号に規定する者 都道府県知事の発行する引揚証明書の写し

(6) 条例第7条第2項第7号に規定する者 入所証明書の写し

3 町長は、町営住宅入居申込書の記載事項に関し、入居資格の調査上必要があるときは、前2項各号に掲げる以外の書類を提出または提示させることができる。

(入居決定通知)

第3条 町長は、条例第10条第2項もしくは第3項または条例第11条第2項の規定により町営住宅入居の決定をしたときは、町営住宅入居決定通知書(様式第4号)によりその旨を入居決定者に通知する。

2 条例第10条第7項の規定による通知は、様式第5号によるものとする。

(請け書)

第4条 条例第12条第1項第1号に規定する請け書は、様式第6号によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 市町村長の発行する入居決定者の印鑑登録証明書

(2) 市町村長の発行する連帯保証人の印鑑登録証明書、前年分の所得証明書および地方税を滞納していないことを証する書類

(連帯保証人の極度額)

第4条の2 連帯保証人の保証に係る極度額は50万円を限度とする。

(入居手続延期承認申請等)

第5条 条例第12条第2項の規定により町長の承認を得ようとする者は、町営住宅入居手続延期承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第12条第3項の規定により連帯保証人の連署の免除を受けようとする者は、連帯保証人連署免除申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第12条第6項ただし書の規定により町長の承認を得ようとする者は、町営住宅入居延期承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(入居決定の取消し)

第6条 町長は、町営住宅の入居決定者について、条例第12条第4項の規定により、その入居の決定を取り消したときは、町営住宅入居決定取消通知書(様式第10号)により通知する。

(連帯保証人の変更等)

第7条 条例第13条第2項に規定する連帯保証人の変更は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。この場合において、同項の規定により町長の承認を得ようとする者は、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したときまたは行方不明になったとき。

(2) 成年被後見人または被保佐人の宣告を受けたとき。

(3) 失業その他の事情により、保証能力を減少させるような事態が生じたとき。

(4) その他町長が変更する必要があると認めるとき。

(同居の承認)

第8条 条例第14条の規定により町長の承認を得られるものは、次の条件を備えたものとする。

(1) 同居させようとする者が、入居者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)であること。

(2) 同居させようとする者が、条例第7条第1項第4号第6号および第7号の条件を備えていること。

2 前項の規定による町長の承認を得ようとする者は、町営住宅同居承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(入居者等異動届)

第9条 条例第15条の規定による届出は、町営住宅入居者等異動届(様式第13号)によらなければならない。

(入居の承継)

第10条 条例第16条の規定により町長の承認を得ようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の決定)

第11条 条例第17条第2項に規定する数値は別表第1に定める。

(収入申告)

第12条 条例第18条第1項の規定による収入の申告は、毎年9月1日までに前年分の収入状況に関する収入申告書(様式第2号)第2条第1項第3号の書類を添えて、町長に提出して行わなければならない。

2 町長は、条例第18条第3項の規定により収入認定額を通知するときは、町営住宅収入認定通知書(様式第15号)によりその旨を通知する。

3 前項の規定は、条例第31条第1項または第2項の規定による通知について準用する。

(収入認定に対する意見申立ての期間)

第13条 条例第18条第4項の規定により意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による認定を受けた日から30日以内に文書により申し立てなければならない。

2 前項の申立てに関する文書を郵便で提出した場合における同項の期間の計算については、郵送に要した日数は算出しない。

3 前項の規定は、条例第31条第3項の規定により意見を述べる場合について準用する。

(家賃の減免基準)

第14条 条例第19条の規定による家賃を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 入居者の収入月額(当該額は、生活保護法の規定による収入充当額の計算方法に準じて得た額)が、生活保護法による生活保護基準額(生活、教育および住宅の各扶助額の合計をいう。以下同じ。)を超え、かつ、次に掲げる収入基準額以下である場合

収入基準額

生活保護法による生活保護基準額に同法による生活扶助費相当額の20パーセントを加算した額

(2) 入居者が、3ヶ月以上療養を必要とする疾病にかかり、または災害により容易に回復しがたい損害を受けたことにより、それらのために必要最小限度の支出月割額をその者の前号の収入月額が同号の表に定める収入基準額以下となる場合

(3) その他町長が前各号に準ずる特別の事情があると認めた場合

(家賃の減免)

第15条 家賃の減免は、前条第1号の収入基準額に対する同条同号の収入月額(前条第2号または第3号に該当する場合は、町長が当該疾病または災害等により必要と認めた費用の月割額を収入月額から控除した額)の占める割合により、次に掲げる表の左欄に定める区分に応じて、それぞれ右欄に定める率を家賃に乗じた額を限度として行うものとする。

区分

乗率

90パーセントを超え 100パーセント以下

0.1

80パーセントを超え 90パーセント以下

0.2

80パーセント以下

0.3

(家賃の減免または徴収猶予の申請等)

第16条 条例第19条の規定により家賃の減免または徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第16号)に、家賃の減免または徴収の猶予を受けようとする日現在における過去1年間の収入状況に関する収入申告書(様式第2号)その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃の減免または徴収の猶予を決定したときは、町営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第17号)によりその旨を申請者に通知する。

(敷金の減免または徴収猶予の申請等)

第17条 条例第21条第2項の規定により敷金の減免または徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、敷金の減免または徴収の猶予を決定したときは、町営住宅敷金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第19号)によりその旨を申請者に通知する。

(住宅を引き続き15日以上使用しない場合の届出)

第18条 条例第27条の規定により入居者が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町営住宅不使用届(様式第20号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(明渡し期限延長の申請)

第19条 条例第34条第4項の規定により明渡し期限延長の承認を得ようとする者は、町営住宅明渡し期限延長承認申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居申込み)

第20条 条例第40条の規定により新たに整備される町営住宅への入居を希望する者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(住宅返還届)

第21条 条例第43条の規定による届出は、町営住宅返還届(様式第22号)によらなければならない。

(駐車場の使用申込み)

第22条 条例第47条第1項の規定により共同施設として整備した駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、町営住宅駐車場使用申込書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(使用決定通知)

第23条 条例第47条第2項または条例第48条の規定により町営住宅駐車場の使用の決定をしたときは、町営住宅駐車場使用決定通知書(様式第24号)によりその旨を使用決定者に通知する。

(使用者の選考)

第24条 町長は、条例第48条の規定に基づき駐車場使用者を選考する場合において、駐車場に困窮する実情等を調査して使用者を決定する。

2 前項の場合において、駐車場に困窮する順位が定め難い者については、公開抽選により使用者を決定する。

(使用補欠者)

第25条 町長は、前条の規定に基づいて使用者を選考する場合において、使用者のほかに補欠として必要と認める数の使用順位および期限を定めた使用補欠者を定めることができる。

2 町長は、前項の規定に基づいて定めた期限内において、使用者数が当該駐車場の使用可能台数に満たないときは、前項の使用補欠者のうちから使用順位に従い、使用者を決定しなければならない。

(使用の手続)

第26条 条例第49条第1項に規定する請け書は、様式第25号によるものとする。

(使用車両の届出)

第27条 駐車場使用者が使用車両を決定または変更するときは、町営住宅駐車場使用車両決定(変更)(様式第26号)を町長に届出なければならない。

(駐車場の使用料および減免または徴収猶予)

第28条 条例第50条第1項の規定により町長が定める駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 条例第50条第2項の規定により駐車場使用料の減免または徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、駐車場使用料の減免または徴収の猶予を決定したときは、町営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第28号)によりその旨を申請者に通知する。

(駐車場を引き続き15日以上使用しない場合の届出)

第29条 条例第54条の規定に基づき駐車場使用者が駐車場を引き続き15日以上使用しないときは、町営住宅駐車場不使用届(様式第29号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(駐車場の返還)

第30条 条例第54条の規定に基づき駐車場使用者が当該駐車場を返還しようとするときの届出は、町営住宅駐車場返還届(様式第30号)によらなければならない。

(住宅監理員等の身分を示す証票)

第31条 条例第56条第3項に規定する住宅監理員および住宅検査員の身分を示す証票は、様式第31号による。

(家賃等の還付請求)

第32条 過納または誤納に係る家賃または敷金の還付を請求しようとする者は、町営住宅家賃(敷金)還付請求書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

(住宅管理人)

第33条 条例第55条第3項の規定による住宅管理人は、当該団地の入居者の推薦に係るものにつき町長が委嘱する。ただし、入居者の推薦のないときは、町長が独自に委嘱することができる。

(管理の委託)

第34条 町長は、条例第57条の規定に基づき次に掲げる駐車場の管理を町長が適当と認める者に委託することができる。

(1) 駐車場使用料の徴収および納付

(2) 駐車場の維持管理および管理に係る町長の指示事項等の周知

(その他)

第35条 この規則に定めるものの他必要な事項はその都度町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月15日から施行する。

(町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年愛知川町規則第17号)は廃止する。

(平成20年6月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

団地名

数値

新豊満団地

0.76

別表第2(第28条関係)

駐車場名

区画数

使用料(月額)

新豊満団地駐車場

56

2,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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愛荘町町営住宅の設置および管理に関する条例施行規則

平成18年3月15日 規則第96号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月15日 規則第96号
平成20年6月20日 規則第19号
平成26年4月1日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第22号