○愛荘町町営住宅の設置および管理に関する条例施行規則
平成18年3月15日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町町営住宅の設置および管理に関する条例(平成18年愛荘町条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票記載事項証明書または外国人登録済証明書
(2) 収入申告書(様式第2号)
(3) 所得額を証する書類
(4) 地方税を滞納していないことを証する書類
(1) 条例第7条第2項第2号に規定する者 身体障害者手帳の写し
(2) 条例第7条第2項第3号に規定する者 戦傷病者手帳の写し
(3) 条例第7条第2項第4号に規定する者 特別手当証書の写し
(4) 条例第7条第2項第5号に規定する者 直近の保護決定通知書の写し
(5) 条例第7条第2項第6号に規定する者 都道府県知事の発行する引揚証明書の写し
(6) 条例第7条第2項第7号に規定する者 入所証明書の写し
3 町長は、町営住宅入居申込書の記載事項に関し、入居資格の調査上必要があるときは、前2項各号に掲げる以外の書類を提出または提示させることができる。
(請け書)
第4条 条例第12条第1項第1号に規定する請け書は、様式第6号によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 市町村長の発行する入居決定者の印鑑登録証明書
(2) 市町村長の発行する連帯保証人の印鑑登録証明書、前年分の所得証明書および地方税を滞納していないことを証する書類
(連帯保証人の極度額)
第4条の2 連帯保証人の保証に係る極度額は50万円を限度とする。
3 条例第12条第6項ただし書の規定により町長の承認を得ようとする者は、町営住宅入居延期承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(1) 死亡したときまたは行方不明になったとき。
(2) 成年被後見人または被保佐人の宣告を受けたとき。
(3) 失業その他の事情により、保証能力を減少させるような事態が生じたとき。
(4) その他町長が変更する必要があると認めるとき。
(同居の承認)
第8条 条例第14条の規定により町長の承認を得られるものは、次の条件を備えたものとする。
(1) 同居させようとする者が、入居者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)であること。
(2) 同居させようとする者が、条例第7条第1項第4号、第6号および第7号の条件を備えていること。
(家賃の減免基準)
第14条 条例第19条の規定による家賃を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 入居者の収入月額(当該額は、生活保護法の規定による収入充当額の計算方法に準じて得た額)が、生活保護法による生活保護基準額(生活、教育および住宅の各扶助額の合計をいう。以下同じ。)を超え、かつ、次に掲げる収入基準額以下である場合
収入基準額 | 生活保護法による生活保護基準額に同法による生活扶助費相当額の20パーセントを加算した額 |
(3) その他町長が前各号に準ずる特別の事情があると認めた場合
区分 | 乗率 |
90パーセントを超え 100パーセント以下 | 0.1 |
80パーセントを超え 90パーセント以下 | 0.2 |
80パーセント以下 | 0.3 |
2 町長は、家賃の減免または徴収の猶予を決定したときは、町営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第17号)によりその旨を申請者に通知する。
2 町長は、敷金の減免または徴収の猶予を決定したときは、町営住宅敷金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第19号)によりその旨を申請者に通知する。
(使用者の選考)
第24条 町長は、条例第48条の規定に基づき駐車場使用者を選考する場合において、駐車場に困窮する実情等を調査して使用者を決定する。
2 前項の場合において、駐車場に困窮する順位が定め難い者については、公開抽選により使用者を決定する。
(使用補欠者)
第25条 町長は、前条の規定に基づいて使用者を選考する場合において、使用者のほかに補欠として必要と認める数の使用順位および期限を定めた使用補欠者を定めることができる。
(使用車両の届出)
第27条 駐車場使用者が使用車両を決定または変更するときは、町営住宅駐車場使用車両決定(変更)届(様式第26号)を町長に届出なければならない。
3 町長は、駐車場使用料の減免または徴収の猶予を決定したときは、町営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第28号)によりその旨を申請者に通知する。
(家賃等の還付請求)
第32条 過納または誤納に係る家賃または敷金の還付を請求しようとする者は、町営住宅家賃(敷金)還付請求書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第33条 条例第55条第3項の規定による住宅管理人は、当該団地の入居者の推薦に係るものにつき町長が委嘱する。ただし、入居者の推薦のないときは、町長が独自に委嘱することができる。
(管理の委託)
第34条 町長は、条例第57条の規定に基づき次に掲げる駐車場の管理を町長が適当と認める者に委託することができる。
(1) 駐車場使用料の徴収および納付
(2) 駐車場の維持管理および管理に係る町長の指示事項等の周知
(その他)
第35条 この規則に定めるものの他必要な事項はその都度町長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月15日から施行する。
(町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年愛知川町規則第17号)は廃止する。
付則(平成20年6月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年4月1日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
団地名 | 数値 |
新豊満団地 | 0.76 |
別表第2(第28条関係)
駐車場名 | 区画数 | 使用料(月額) |
新豊満団地駐車場 | 56 | 2,000円 |
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