○愛荘町立福祉センターラポール秦荘けんこうプール管理運営規則
平成18年9月13日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町立福祉センターラポール秦荘けんこうプール条例(平成18年愛荘町条例第186号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、愛荘町立福祉センターラポール秦荘けんこうプール(以下「けんこうプール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 所長が前項の利用の承認をしたときは、その利用を許可したものとみなす。
3 記録会、講習会、学校行事等でけんこうプールを専用使用する場合は、利用しようとする日の3月前から15日前までに利用許可申請書(様式第2号)を所長に提出しなければならない。
(1) 1回限りの利用をする者に対しては、利用券を交付する。
(2) 回数券による利用をする者に対しては、11枚綴りの利用券を交付する。
(3) 1箇月定期券による利用をする者に対しては、第12条第2項第3号に規定する処理をするとともに、第11条に規定する会員カードにその表示をする。
2 所長は、使用料の徴収および利用券の交付について、自動券売機により行うことができる。
(水泳教室受講の手続き)
第4条 水泳教室を受講しようとする者は、別に定める期日までに受講申込書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。
2 所長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは受講者名簿に登録するものとする。
(引率責任者および付添人)
第5条 団体でプールを利用する場合は、当該団体は引率責任者を置き適切な指導を行わなければならない。
2 小学校2年生以下の児童または幼児がプールを利用する場合は、保護者等責任ある者が付添人として同伴しなければならない。ただし、付添人1人が同伴する小学校2年生以下の児童または幼児は2人を超えてはならない。
(1) 危険物または危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外の場所において、水分補給の目的以外の飲食、喫煙をしないこと。
(3) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 伝染性の疾病の者またはその疑いのある者、医師から運動もしくは水泳を行うことが不適当と認められた者は入場しないこと。
(6) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(7) プールゾーンでは、水着、水泳用帽子を着用すること。
(8) トレーニングゾーンでは、運動のできる服装を着用すること。
(9) 係員の指示に従うこと。
(利用内容の変更等)
第7条 利用者は、条例第5条第1項の規定に基づき、許可を受けた施設の利用内容を変更するときは、あらかじめ所長に届け出なければならない。
(利用の取消し等)
第8条 利用者は、許可を受けた施設の利用の取消しをしようとするときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
(破損および滅失の届出)
第9条 利用者は、施設または設備を破損し、または滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用料の取扱い)
第10条 所長は、条例第9条の規定に基づき徴収した使用料について、その都度速やかに町長に納入しなければならない。
(会員登録制度)
第11条 プールおよびトレーニングジム等の継続的な利用促進を目的として、会員登録制度を設ける。
2 会員とは、会員登録申込書(様式第5号)を所長に提出し、かつ、会員カード発行手数料を納付した者とする。
3 会員区分は、次のとおりとする。
(1) 町内会員(町内に居住する者)
(2) 町外特別会員(町外に居住し条例に定める健康管理システム使用料を納付した者)
(3) 町外会員(町外に居住する者)
(4) 町内企業会員(町外に居住し町内事業所に勤務する者)
4 所長は、会員に対して会員カードを発行する。
5 会員カードの有効期限は、無期限とする。
6 会員カードは、登録した本人に限り有効とし、他に譲渡または転貸しすることはできない。
7 会員は、プールの利用の許可を受けようとするときは、第2条第1項に規定する利用届の提出に代えて会員カードを提示することによりその承認を受けるものとする。
8 所長は、会員が条例第8条第1項各号のいずれかに該当したときは、会員登録を抹消または一時停止することができる。
9 会員は、第3項に規定する会員区分もしくは会員登録申込書に記載した事項に変更が生じたとき、または会員登録を抹消したいときは、速やかに所長に届け出なければならない。
(会員管理システムによる管理)
第12条 所長は、前条に規定する会員登録情報およびけんこうプールの入退館者情報等については、会員管理システムによって管理するものとする。
2 会員管理システムによって管理する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 会員情報の管理
(2) 入退館者の管理(ロッカーの貸出しおよび返却)
(3) 定期券による利用者の管理
(1) 酒気を帯びている者
(2) 畜獣類を伴っている者
(3) 他人に危害を及ぼし、または迷惑行為をするおそれがあると認められる者
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て所長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。