○愛荘町立福祉センターラポール秦荘ふれあい福祉施設管理運営規則
平成18年9月13日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町立福祉センターラポール秦荘ふれあい福祉施設条例(平成18年愛荘町条例第187号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、愛荘町立福祉センターラポール秦荘はつらつドーム(以下「はつらつドーム」という。)および愛荘町立福祉センターラポール秦荘ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 はつらつドームを利用しようとする者、またはふれあい広場を利用しようとする団体は、利用日前9月前から前日までに利用許可申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。
3 はつらつドームの利用期間は、連続5日以内とする。
4 国または地方公共団体等が利用する場合の受付期間は、第1項の規定にかかわらず、利用日の1年前から前日までとする。
5 施設の利用は、現に利用許可を受けた者または団体を優先する。
(1) 危険物または危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(2) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれのある行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(5) あらかじめ所長の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供しないこと。
(6) 所定の場所以外の場所で喫煙し、飲食し、または火気を使用しないこと。
(7) 施設の利用中に発生したゴミ、犬のふん等は、施設を利用した個人または団体が持ち帰ること。
(利用内容の変更等)
第4条 利用者は、条例第5条第1項の規定に基づき、許可を受けた施設の利用内容を変更するときは、あらかじめ所長に届け出なければならない。
(利用の取消し等)
第5条 利用者は、許可を受けた施設の利用の取消しをしようとするときは、許可書を添えて速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
(破損および滅失の届出)
第6条 利用者は、施設または設備を破損し、または滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用料)
第7条 所長は、条例第9条の規定に基づき徴収した使用料について、その都度速やかに町長に納入しなければならない。
2 条例第9条第4項の規定により、使用料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用または公益を目的として福祉施設を利用する場合
(2) その他、町長が必要と認めた場合
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て所長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月10日規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。