○愛荘町立福祉センターラポール秦荘ふれあい福祉施設管理運営規則

平成18年9月13日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町立福祉センターラポール秦荘ふれあい福祉施設条例(平成18年愛荘町条例第187号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、愛荘町立福祉センターラポール秦荘はつらつドーム(以下「はつらつドーム」という。)および愛荘町立福祉センターラポール秦荘ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 はつらつドームを利用しようとする者、またはふれあい広場を利用しようとする団体は、利用日前9月前から前日までに利用許可申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。

2 所長が条例第5条第1項の規定により利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 はつらつドームの利用期間は、連続5日以内とする。

4 国または地方公共団体等が利用する場合の受付期間は、第1項の規定にかかわらず、利用日の1年前から前日までとする。

5 施設の利用は、現に利用許可を受けた者または団体を優先する。

(利用者の遵守事項)

第3条 条例第5条の規定に基づきふれあい福祉施設の利用の許可を受けた者またはふれあい広場の一般利用者(以下「利用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物または危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(2) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) あらかじめ所長の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供しないこと。

(6) 所定の場所以外の場所で喫煙し、飲食し、または火気を使用しないこと。

(7) 施設の利用中に発生したゴミ、犬のふん等は、施設を利用した個人または団体が持ち帰ること。

(利用内容の変更等)

第4条 利用者は、条例第5条第1項の規定に基づき、許可を受けた施設の利用内容を変更するときは、あらかじめ所長に届け出なければならない。

(利用の取消し等)

第5条 利用者は、許可を受けた施設の利用の取消しをしようとするときは、許可書を添えて速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

(破損および滅失の届出)

第6条 利用者は、施設または設備を破損し、または滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用料)

第7条 所長は、条例第9条の規定に基づき徴収した使用料について、その都度速やかに町長に納入しなければならない。

2 条例第9条第4項の規定により、使用料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用または公益を目的として福祉施設を利用する場合

(2) その他、町長が必要と認めた場合

(指定管理者による管理)

第8条 条例第11条により、町長が指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条から第6条第9条様式第1号および第2号中「所長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、第7条の規定にかかわらず条例第14条の規定に基づき徴収した利用料金について、その内容を明らかにした帳簿等を整備し、町長の指定する期間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の愛荘町立福祉センターラポール秦荘管理運営規則(平成18年愛荘町規則第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年12月10日規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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愛荘町立福祉センターラポール秦荘ふれあい福祉施設管理運営規則

平成18年9月13日 規則第121号

(平成21年4月1日施行)