○愛荘町赤十字奉仕団事業費補助金交付要綱

平成18年9月5日

告示第253号

(趣旨)

第1条 町長は、日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)に基づく赤十字奉仕団制度を理解し、秦荘赤十字奉仕団および愛知川赤十字奉仕団(以下「奉仕団」という。)が行う事業(各10周年毎の記念大会に限る。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、奉仕団が実施する事業(各10周年毎の記念大会に限る。)とし、補助対象経費は、奉仕団が行う事業(各10周年毎の記念大会に限る。)に要する経費とする。

(補助金の交付額)

第3条 この補助金の交付額は、前条の要件を満たす事業に要する経費のうち、食糧費を除く大会に要した経費の2分の1とし、補助金の限度額は、各奉仕団20万円とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する補助金交付申請は愛荘町赤十字奉仕団事業費補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとし、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する補助金実績報告は愛荘町赤十字奉仕団事業費補助金実績報告書(様式第2号)により行うものとし、当該事業終了後速やかに提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年9月5日から施行する。

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愛荘町赤十字奉仕団事業費補助金交付要綱

平成18年9月5日 告示第253号

(平成18年9月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年9月5日 告示第253号