○愛荘町赤十字奉仕団事業費補助金交付要綱
平成18年9月5日
告示第253号
(趣旨)
第1条 町長は、日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)に基づく赤十字奉仕団制度を理解し、秦荘赤十字奉仕団および愛知川赤十字奉仕団(以下「奉仕団」という。)が行う事業(各10周年毎の記念大会に限る。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、奉仕団が実施する事業(各10周年毎の記念大会に限る。)とし、補助対象経費は、奉仕団が行う事業(各10周年毎の記念大会に限る。)に要する経費とする。
(補助金の交付額)
第3条 この補助金の交付額は、前条の要件を満たす事業に要する経費のうち、食糧費を除く大会に要した経費の2分の1とし、補助金の限度額は、各奉仕団20万円とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年9月5日から施行する。