○議会の委任による専決処分事項の指定について

平成18年6月21日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 地方自治法第96条第1項第5号および愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(平成18年条例第52号)の規定に基づき議決を得た契約の変更。ただし契約金額の100分の10を超える金額に相当する契約金額の変更を除く。

議会の委任による専決処分事項の指定について

平成18年6月21日 種別なし

(平成18年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年6月21日 種別なし