○議会の委任による専決処分事項の指定について

平成18年6月21日

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 法第96条第1項第5号および愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(平成18年条例第52号)の規定に基づき議決を経て締結した契約の変更。ただし、変更後の契約金額が増減500万円以下の範囲であること。

2 法第96条第1項第13号に規定する法律上その義務に属する100万円以下(自動車の運行による事故に係るものにあっては500万円以下)の損害賠償の額を定めること。

(令和6年12月21日)

この議決の効力は、令和6年12月21日から生ずるものとする。

議会の委任による専決処分事項の指定について

平成18年6月21日 種別なし

(令和6年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年6月21日 種別なし
令和6年12月21日 種別なし