○愛荘町意思疎通支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第262号

(目的)

第1条 この告示は、愛荘町地域生活支援事業実施規則(平成18年愛荘町規則第128号)に基づく意思疎通支援事業について定めるものとし、手話または要約筆記を意思疎通手段とする聴覚および言語障がい者等(以下「聴覚障がい者」という。)の社会生活における意思疎通確保を行うことにより、聴覚障がい者の自立と社会参加を促進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 手話または要約筆記を用いて意思疎通の円滑化を必要とする聴覚障がい者および聴覚障がい者と意思疎通を図る必要のある者に対し、登録された手話通訳者または要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣するものとする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、愛荘町とする。

(手話通訳者等)

第4条 手話通訳者等とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 手話通訳者

 滋賀県聴覚障害者福祉協会が実施する手話通訳者認定試験に合格した者

 手話通訳士の資格を有する者

 他の都道府県または政令指定都市で実施された手話通訳者登録試験に合格した者

(2) 要約筆記者

 滋賀県が主催する要約筆記養成講座を修了し、滋賀県聴覚障害者福祉協会が実施する要約筆記認定試験に合格した者。

 上記の者と同等の能力を有すると認められる者

(手話通訳者等の派遣範囲)

第5条 町長は、町内に在住する聴覚障がい者等および町内に在住する聴覚障がい者等と意思疎通を図る必要のある者が、次の各号に掲げる場合において手話通訳または要約筆記を必要とする時、手話通訳者等を派遣するものとする。

(1) 生命および健康の維持増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 冠婚葬祭等地域生活および家庭生活に関する場合

(5) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(6) 前項に認めるものの他、町長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動

(3) 手話通訳者等の安全確保や健康保持が危惧される場合

3 手話通訳者等の派遣の対象となる区域は、滋賀県内とする。

4 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要であると認める場合は、手話通訳者等を滋賀県外に派遣することができる。ただし、町長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により、手話通訳者等を派遣することができない場合は、滋賀県以外の都道府県または他の市区町村等に手話通訳者等の派遣を依頼することができる。

(手話通訳者の派遣申請)

第6条 この事業に基づく手話通訳者等の派遣を受けようとする者は、個人の場合は7日前、団体の場合は1ヶ月前までに、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)に添付書類を添え、必要事項を記入のうえ、町長に申請するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(派遣の決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書内容を検討し、手話通訳者等の派遣の可否の決定を手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は前条の規定により申請があった内容により、手話通訳または要約筆記が連続して30分以上必要と思われる場合は、複数の手話通訳者等を派遣するものとする。

(秘密の保持)

第8条 手話通訳者等は、通訳活動を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(費用負担)

第9条 この事業に係る利用料については、無料とする。

(委任)

第10条 この告示に定めるほか、手話通訳者等の派遣に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成18手10月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第124号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日告示第60号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

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愛荘町意思疎通支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第262号

(令和4年8月1日施行)