○愛荘町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第273号

(目的)

第1条 この告示は、愛荘町地域生活支援事業実施規則(平成18年愛荘町規則第128号)に基づく、日常生活用具給付事業について定めるものとし、町内に在住する障がい者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、愛荘町とする。

(用具の種目および給付対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の「対象者」欄に掲げる障がい者等とする。

2 住宅改修費給付対象となる箇所は、別表の「種目」欄に掲げる範囲とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる障がい者等とする。

3 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、この要綱に基づく日常生活用具と同等の用具の給付等を受けることができる対象者は、当該関係法令による用具の給付等を優先して受けるものとする。

(給付の申請)

第4条 用具および住宅改修費の給付を受けようとする者またはこの者を現に扶養している者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況等を実地に調査し、調査書(様式第2号)を作成したうえで内容を審査し、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。なお、決定を行う場合は、必要に応じて滋賀県身体障害者更生相談所等の意見を聴くものとする。

2 町長は、用具および住宅改修費の給付を行うことを決定した場合には、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)および日常生活用具給付券(様式第4号)を、用具の給付を行わないことを決定した場合には、日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(用具の給付等)

第6条 用具の給付については、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作もしくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(2) 町長は、業者の選択に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定するものとする。

(3) 町長は、点字図書の給付に当たっては、別に定める「点字図書給付事業実施要領」に定めるところによるものとする。

2 住宅改修費の給付については、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長は、住宅改修費の給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して実施主体が必要と認める場合に給付するものとする。

(2) 住宅改修費の給付は原則1回とするが、特に町長が必要と認めた場合にはこの限りではない。

(費用の負担および支払い)

第7条 給付を受けた者は、用具の給付に要する費用の一部を業者に直接負担するものとする。なお、基準単価を超える部分については、全額自己負担とする。基準単価は、別表の「基準単価」欄に掲げる金額とする。

2 費用を支払う額の基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第2項による補装具費の支給の例による。

3 町長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から同条第1項により給付を受けた者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

4 前項による費用の請求は、日常生活用具給付券(様式第4号)を添付して行うものとする。

5 点字図書の給付による費用の負担については、別に定める点字図書給付事業実施要領によるものとする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならないものとする。

2 前項に反した場合には、当該給付に要した費用の全部または一部を返還させるものとする。

(給付台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付(点字図書の給付を除く。)の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備しておくものとする。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第69号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年10月1日告示第88号)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年11月15日告示第92号)

この告示は、平成25年11月15日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年2月10日告示第15号)

この告示は、平成26年2月10日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日告示第30号)

この告示は、公布日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第124号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第103号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

種目

基準単価

(円)

対象者

用具特性

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000

(1)下肢または体幹機能障障がい2級以上の身体障がい者

(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等(以下(難病患者等)という。)であって、寝たきりの状態にある者

腕・脚等の訓練等のできる器材を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

特殊マット

21,560

次に掲げる3歳以上の者

(1)下肢または体幹機能障がい1級(常時介護を要する者に限る。)の身体障がい者

(2)児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度または最重度である者および身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障がい(下肢または体幹機能障がいにかかる者に限る。)の程度が1級または2級であるものとして記載されている者

(3)難病患者等であって、寝たきりの状態にある者

じょくそうの防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの。

身体障がい児および知的障がい児・者の給付については、失禁等による汚染または損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

5年

特殊尿器

67,000

(1)下肢または体幹機能障がい1級(常時介護を要する者に限る。)の身体障がい児・者(原則として学齢児以上の者)

(2)難病患者等であって、自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、障がい児・者、難病患者等または介護者が容易に使用し得るもの

5年

入浴担架

82,400

下肢または体幹機能障がい2級以上の身体障がい児・者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。3歳以上の者)

障がい児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

体位変換器

15,000

(1)下肢または体幹機能障がい2級以上の身体障がい児・者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する児・者に限る。原則として学齢児以上の者)

(2)難病患者等であって、寝たきりの状態にある者

介助者が障がい児・者または難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

移動用リフト

159,000

(1)下肢または体幹機能障がい2級以上の身体障がい児・者(3歳以上の者)

(2)難病患者等であって、下肢または体幹機能に障がいのある者

介助者が障がい児・者または難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

訓練いす

34,650

下肢または体幹機能障がい2級以上の身体障がい児(3歳以上の者)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

訓練用ベッド

166,760

(1)下肢または体幹機能障がい2級以上の身体障がい児(原則として学齢児以上の者)

(2)難病患者等であって、下肢または体幹機能に障がいのある者

腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000

(1)下肢または体幹機能障がい児・者であって、入浴に介助を必要とする身体障がい児・者(原則として3歳以上の者)

(2)難病患者等であって、入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい児・者、難病患者等または介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

便器

4,840

手すり

5,610

(1)下肢または体幹機能障がい2級以上の身体障がい児・者(原則として学齢児以上の者)

(2)難病患者等であって、常時介護を要する者

障がい児・者または難病患者等が容易に使用し得る。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり、住宅改修を伴うものを除く。

8年

T字状・棒状のつえ

3,740

平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がいのある身体障がい児・者

歩行を補助するもの

3年

移動・移乗支援用具

66,000

(1)平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする身体障がい児・者(原則として3歳以上の者)

(2)難病患者等であって下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障がい児・者または難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

頭部保護帽

37,852

(1)平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がいのある身体障がい児・者

(2)児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定された障がいの程度が重度または最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

特殊便器

158,400

(1)上肢障がい2級以上の身体障がい児・者(原則として学齢児以上の者)

(2)児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定された障がいの程度が重度または最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上の者)

(3)難病患者等であって、上肢機能に障がいのある者

足踏ペダルで温水温風を出し得るものであって、障がい児・者または難病患者等を介護している者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災警報器

15,500

次に掲げる、火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯

(1)障がい等級2級以上

(2)児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定された障がいの程度が重度または最重度である者

(3)精神保健福祉手帳2級以上の者で、真に必要と認められる者

室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

自動消火器

30,030

次に掲げる、火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯

(1)障がい等級2級以上

(2)児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定された障がいの程度が重度または最重度である者

(3)精神保健福祉手帳2級以上の者で、真に必要と認められる者

(4)難病患者等で、真に必要と認められる者

室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

電磁調理器

42,900

次に掲げる、視覚・知的・精神障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯

(1)視覚障がい2級以上

(2)児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定された障がいの程度が重度または最重度であって18歳以上の者

(3)精神保健福祉手帳を所持する者で必要と認められる者

視覚・知的障がい者が容易に使用し得るもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000

視覚障がい2級以上の身体障がい児・者(原則として学齢児以上の者)

視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400

聴覚障がい2級の身体障がい児・者または、聴覚障がい者のみの世帯で必要と認められる者

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

53,900

腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障がい児・者(原則として3歳以上の者)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

ネブライザー(吸入器)

39,600

(1)呼吸器機能障がい3級以上または医師の意見書により同程度の身体障がい児・者と判断できる者で、必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)

(2)難病患者等であって、呼吸機能に障がいのある者

障がい児・者または難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

電気式たん吸引器

62,040

バッテリー内臓型

66,000

(1)呼吸器機能障がい3級以上または医師の意見書により同程度の身体障がい児・者と判断できる者で、必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)

(2)難病患者等であって、呼吸器機能に障がいのある者

障がい児・者または難病患者等が容易に使用し得るもの

4年

バッテリー内臓型

3年

酸素ボンベ運搬車

17,810

医療保険による在宅酸素療法を行うもの

障がい者が容易に使用し得るもの

10年

盲人用音声式体温計

9,000

視覚障がい2級以上の身体障がい児・者(視覚障がい児・者のみの世帯およびこれに準ずる世帯である場合に限る。)

視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの

5年

盲人用体重計

18,000

視覚障がい2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)

視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500

(1)呼吸器機能障がい3級以上または医師の意見書により同程度の身体障がいと判断できる者で、人工呼吸器の装着が必要な者

(2)難病患者等であって、人工呼吸器の装着が必要な者

障がい児・者または難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800

音声機能もしくは言語機能障がい者または肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障がいを有する身体障がい児・者(原則として学齢児以上の者)

携帯式で、ことばを音声または文章に変換する機能を有し、障がい児・者が容易に使用し得るもの

5年

情報・通信支援用具

100,000

原則として学齢児以上の者で次に掲げる者

(1)上肢機能障がいまたは視覚障がい、音声機能もしくは言語機能障がい・上肢2級以上の身体障がい児・者

(2)文字を書くことが困難な者

障がい者向けのパソコン周辺機器またはアプリケーションソフト

6年

点字ディスプレイ

383,500

視覚障がいおよび聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

点字器(標準型)

10,800

視覚障がい児・者

触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具。1行が32マスになっており、18行で両面書のもの

7年

点字器(携帯用)

7,500

視覚障がい児・者

触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具。4行および12行で片面書のもの

5年

点字タイプライター

63,100

視覚障がい2級以上の身体障がい児・者(本人が就労もしくは就学しているか、または就労が見込まれる者に限る。)

視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生)

85,000

視覚障がい2級以上の身体障がい児・者(原則として学齢児以上の者)

音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、DAISY方式による録音ならびに当該方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用)

35,000

視覚障がい2級以上の身体障がい児・者(原則として学齢児以上の者)

音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、DAISY方式による録音ならびに当該方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800

視覚障がい2級以上の身体障がい児・者(原則として学齢児以上の者)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用拡大読書器

198,000

視覚障がい児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢児以上の者)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

盲人用時計

(触読式)

10,300

視覚障がい2級以上の者

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

10年

盲人用時計

(音声式)

13,300

視覚障がい2級以上の者(手指の感覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。)

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用通信装置(FAX)

71,000

聴覚障がい児・者または発声・言語に著しい障がいを有する児・者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要とみとめられるもの(原則として学齢児以上の者)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい児・者が容易に使用できるもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

88,900

聴覚障がい児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児・者

字幕および手話通訳付きの聴覚障がい児・者用番組ならびにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい児・者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい児・者が容易に使用し得るもの

6年

人工喉頭

(笛式)

8,400

喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した身体障がい児・者

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き、構音化するもの

4年

人工喉頭

(電動式)

72,300

喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した身体障がい児・者(職業上または学校教育上、真に必要なもの)

顎下部等にあてた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

点字図書

主に、情報の入手を点字によって行っている視覚障がい児・者

点字により作成された図書。年間6タイトルまたは24巻を限度とする

人工内耳

(外部装置)

200,000

聴覚障がい児・者であって、現に人工内耳を装用しているもの

聴覚障がい児・者の内耳の蝸牛に電極を接触させ、聴覚を補助する器具のうち体外装置部分

5年

排泄管理支援用具

ストーマ装具

(消化器系)

9,200

(月額)

腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり、腹部に人工肛門を設け排泄を行っている直腸等機能障がい児・者

主材は、ラテックスまたはプラスチックフィルムとし、各々次のような構造のもの。低刺激性の粘着剤を使用した密封型または下部開放型の収納袋

ストーマ装具

(尿路系)

12,200

(月額)

膀胱の切除によって膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工膀胱を設け排泄を行っているぼうこう機能障がい児・者

主材は、ラテックスまたはプラスチックフィルムとし、各々次のような構造のもの。低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップが付いているもの

紙おむつ等

12,540

(月額)

(1)脳原性運動機能障がいかつ排尿・排便の意思表示が困難な者

(2)下肢または体機能障がい2級以上の身体障がい児・者で、常時介護を要し、排尿・排便の意思表示が困難な者

紙おむつ等

収尿器

男性用

8,000

女性用

8,800

脊椎損傷等による排尿障がい(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする児・者

採尿器と蓄尿袋で構成されており、尿の逆流防止装置がついているもの(ラテックス製またはゴム製)

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000

次に掲げる学齢児以上の者

(1)下肢、体幹機能障がいまたは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有するものであって、障がい等級3級以上の身体障がい児・者。ただし、特殊便器への取替えは、上肢障がい2級以上のもの

(2)肢体不自由2級以上の者

(3)視覚障がい2級以上の者

(4)児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定された障がいの程度が重度または最重度である者

(5)難病患者等であって、下肢または体幹機能に障がいのある者

障がい児・者または難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

1回限り

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愛荘町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第273号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第273号
平成22年10月1日 告示第69号
平成23年10月1日 告示第88号
平成25年11月15日 告示第92号
平成26年2月10日 告示第15号
平成27年3月26日 告示第30号
平成28年4月1日 告示第124号
平成31年4月1日 告示第107号
令和元年10月1日 告示第103号