○愛荘町移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第271号

(目的)

第1条 この告示は、愛荘町地域生活支援事業実施規則(平成18年愛荘町規則第128号)に基づく移動支援事業について定めるものとし、屋外での移動に困難がある障がい者および障がい児(以下「障がい者・児」という。)について外出のための支援を行うことにより、障がい者・児が地域での自立生活および社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、愛荘町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、この事業の全部または一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者等(以下「受託事業者」という。)に委託するものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、次に定める障がい者・児の外出における移動支援に対するサービスとする。

(1) 視覚障がい者・児の外出時の付き添い(以下「視覚障害ガイドヘルプ」という。)とする。

(2) 視覚障害ガイドヘルプ以外のその他の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児の外出時の付き添いとする。

(事業の範囲)

第4条 この事業の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) サービスの提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるもので、月30時間以内とする。

(2) 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを受けている間は、この事業のサービスは利用することができないものとする。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、愛荘町長(以下「町長」という。)が外出時に支援が必要と認めたものとする。ただし、障害者総合支援法第5条第1項重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援および介護保険法に基づく65歳以上の介護サービス利用対象者は除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳を受けたもので、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に規定する障害の程度が視覚障害は1・2級、下肢・体幹・脳原性移動障害は3級以上の者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け、厚生省発児156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

2 65歳以上の介護サービス対象者であっても、前項第1号に定める視覚障害1・2級の者は対象とする。

(登録の申請)

第6条 この事業のサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(登録の決定および通知)

第7条 町長は、前条の規定による利用申請書を受付けたときは、速やかに当該申請者について事業の必要性を検討し、利用の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により利用可否を決定したときは、移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用登録の利用期限および更新申請)

第8条 前条の規定による承認決定の認定期間は、次のとおりとする。

(1) 障害福祉サービス受給者は、承認を行った日から起算して、次の障害福祉サービスの支給終了日

(2) 移動支援事業のみの者は、承認を行った日から起算しておおむね1年とする。

2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの2月以内に第6条に規定する移動支援事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の変更および廃止)

第9条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業利用登録変更(廃止)(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取り消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正または虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不当と認めた場合

(利用の方法)

第11条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、あらかじめ具体的なサービス内容等を記載した計画(以下「移動支援計画」という。)を作成し、その計画に基づいたサービスを受けるものとする。

2 利用時の申請は、受託事業者に直接依頼する。

(利用料)

第12条 利用者は、利用料として別表にある金額の1割を直接事業者に支払うものとする。ただし、移動に伴う交通費(運賃、有料道路通行料等)は全て利用者負担とする。

(利用料の免除)

第13条 町長は、利用者およびその属する世帯が生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合または、町民税非課税世帯(その世帯の認定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第1項第4号の規定の例による。)に属する者は、利用料の全額を免除する。

(委託料)

第14条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表にある費用から第12条に規定する利用料を差し引いた金額を受託事業者に対して支払うものとする。

(遵守事項)

第15条 受託事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに移動支援従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 受託事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 受託事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長および家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 受託事業者は、移動支援従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 受託事業者および移動支援従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第66号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日告示第8号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第69号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年2月19日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第12条、第14条関係)

単価(視覚障がいガイドヘルプ)

(単位 円)


個別支援

グループ支援(利用者一人当たり単価)

(単位:円)

1:1

2:1

3:1

4:1

5:1

30分以内

1,270

770

560

450

390

1時間以内

2,100

1,260

910

740

630

1時間30分以内

2,930

1,760

1,270

1,030

880

2時間以内

3,760

2,260

1,630

1,320

1,130

2時間30分以内

4,590

2,760

1,990

1,610

1,380

3時間以内

5,420

3,260

2,350

1,900

1,630

3時間30分以内

6,250

3,750

2,710

2,190

1,880

4時間以内

7,080

4,250

3,070

2,480

2,130

以後30分ごと

830

500

360

290

250

単価(身体障がい・知的障がい・精神障がい外出介護)

(単位 円)


個別支援

グループ支援(利用者一人当たり単価)

(単位:円)

1:1

2:1

3:1

4:1

5:1

30分以内

1,670

1,010

730

590

510

1時間以内

2,830

1,700

1,230

1,000

850

1時間30分以内

3,990

2,400

1,730

1,400

1,200

2時間以内

5,150

3,090

2,240

1,810

1,550

2時間30分以内

6,310

3,790

2,740

2,210

1,900

3時間以内

7,470

4,490

3,240

2,620

2,250

3時間30分以内

8,630

5,180

3,740

3,030

2,590

4時間以内

9,790

5,880

4,250

3,430

2,940

以後30分ごと

850

510

360

300

250

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愛荘町移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第271号

(平成30年2月19日施行)