○愛荘町地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第276号
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、愛荘町地域生活支援事業実施規則(平成18年愛荘町規則第128号)に基づく、地域活動支援センター事業について定めるものとし、障がい者および障がい児(以下「障がい者等」という。)が通所して、創作的活動または生産活動、社会との交流促進、軽作業、日常生活訓練等を行うことにより、障がい者等の地域生活の促進および自立を図るとともに、生きがいを高めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、国が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号。以下「制度要綱」という。)に基づき、障がい者等が自立した日常生活または社会生活を営むために必要なものとし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 制度要綱に基づく地域活動支援センターⅠ型事業
(2) 制度要綱に基づく地域活動支援センターⅡ型事業
2 町長は、前項に掲げる事業の全部もしくは一部を法人格を有する団体等に委託することができるものとする。
(用語の定義)
第3条 この告示において、「障がい者」、「障がい児」、「障害支援区分」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条の規定に基づき定義されたものをいう。
2 この告示において「障害福祉サービス」とは、障害者総合支援法第5条の規定に基づくサービスをいう。
第2章 地域活動支援センターⅠ型事業
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進
(2) 医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障がい者に対する理解促進を図るための普及啓発等
(利用者)
第5条 前条第1号に掲げる事業の利用者は、次のいずれかにより精神障がい者であると確認できるものとする。
(1) 精神障害者保健福祉手帳
(2) 精神障がいを事由とする障害年金を現に受けていることを証明する書類
(3) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
(4) その他精神障がい者と認めるもの
(事業の委託)
第6条 町長は、専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、相談支援事業を受託している事業者に委託することができるものとする。
2 前項の委託によりこの事業を実施する事業者にあっては、3人以上の職員を確保し、うち1人は専従、2人以上を常勤としなければならない。
(費用の負担)
第7条 この事業の利用料は、無料とする。
第3章 地域活動支援センターⅡ型事業
(事業内容)
第8条 地域において雇用・就労が困難な重度障がい者に対し、創作的活動、軽作業、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う場(以下この章において「センター」という。)を提供する。
(対象者)
第9条 この事業の対象者(以下この章において「利用者」という。)は、障害支援区分2以下(ただし、50歳以上の者にあっては障害支援区分1以下)で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳または療育手帳を所持する18歳以上の者
(2) 町長が特に必要と認めた者
(利用人員)
第10条 センターの1日あたりの実利用人員は、概ね15人以上とする。
(利用日数等)
第11条 センターの利用日数は、1月につき15日を上限とする。ただし、この告示の施行前において障害福祉サービスにおける障害者デイサービスの支給決定日数が15日を越えていた者の利用については、平成18年度中はこの限りでない。
2 本事業と日中一時支援事業を同一日に連続して利用することはできないものとする。
(事業の委託)
第12条 町長は、この事業を適切に実施できると認める法人格を有する団体(以下この章において「受託者」という。)に委託して行うものとする。
(受託者の責務)
第13条 事業の実施にあたり、万一事故等が発生した場合は、受託者の責任において、誠意をもって解決するものとする。
(利用申請等)
第14条 この事業を利用しようとする者は、地域活動支援センターⅡ型支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(登録の利用期限および更新申請)
第15条 前条の規定による認定期間は、次のとおりとする。
(1) 障害福祉サービス受給者は、承認を行った日から起算して、次の障害福祉サービスの終了日
(2) 地域活動支援センターⅡ型のみの者は、承認を行った日から起算しておおむね1年とする。
(事業の運営)
第16条 事業の運営は、次のとおりとする。
(1) 事業の実施にあたっては、障がい者に対する支援を適切に行うことができると認める職員の配置を行うものとする。
(2) 原則として週4日以上実施するものとする。
(3) 必要に応じて障がい者等の送迎を行うものとし、これに利用する送迎車両を確保するものとする。
(費用の負担)
第17条 利用者は、センターの利用について、利用1回当たり500円の利用料を受託者に直接支払うものとする。なお、食費、入浴等の実費相当額は、利用者の負担とする。ただし、生活保護世帯に属する者または、町民税非課税世帯(その世帯の認定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第1項第4号の規定の例による。)に属する者は利用料を無料とする。
(台帳の整備)
第18条 町長は、支援の給付状況を明確にするため支給決定台帳を整備するものとする。
(障害福祉サービスとの併用禁止)
第19条 障害福祉サービスの提供を受けている時間については、この事業のサービスを利用することはできないものとする。
付則
この告示は、平成18年10月1日より施行する。
付則(平成22年10月1日告示第69号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成30年2月19日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行し平成28年4月1日より適用する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。