○愛荘町さわやかまちづくり推進会議活動費補助金交付要綱

平成18年9月28日

告示第258号

(趣旨)

第1条 町長は、環境保全に係る方策を総合的、効果的な推進を図るため、さわやかまちづくり推進会議が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内においてさわやかまちづくり推進会議活動費補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の額)

第2条 前条の補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める。

(交付申請の手続)

第3条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書の提出期限は、予算の割当ての通知があった日から30日以内とする。

(実績報告)

第4条 規則第12条に規定する事業実績報告書の提出期日は、本事業の完了の日から起算して30日以内または補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、補助金の金額が概算払により交付される場合の提出期日は、補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日までとする。

(補助金の概算払)

第5条 補助事業者等は、規則第13条に規定する補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等請求書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年9月28日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

愛荘町さわやかまちづくり推進会議活動費補助金交付要綱

平成18年9月28日 告示第258号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年9月28日 告示第258号