○愛荘町人権・同和保育所運営事業費補助金交付要綱
平成19年3月15日
告示第13号
(趣旨)
第1条 町長は、人権を大切にする心を育て、全ての児童の健やかな成長と発達を促すため、保育所保護者および関係機関(者)との連携を充実強化し、人権・同和保育の充実を図るための経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付対象は、愛荘町人権・同和保育所運営委員会要綱第1条に基づき運営委員会が実施する事業とする。
(交付額)
第3条 この補助金の交付額は、事業に要した経費のうち20,000円を超えない額で、予算の範囲内とする。
(補助金交付の条件)
第4条 規則第6条に規定する補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金と事業に係る予算および決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成19年3月15日から施行し、平成18年4月1日から適用する。