○愛荘町まちづくり活動支援事業補助金交付要綱

平成19年5月18日

告示第56号

(趣旨)

第1条 町長は、様々な分野における町民の自発的な活動の促進を図るためまちづくり活動団体に対し、予算の範囲内においてまちづくり活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、町内において、福祉、防災、環境、国際交流、教育および文化等様々な分野において自ら主体的に取り組むまちづくり活動(以下「まちづくり活動」という。)で、次の各号のいずれにも該当するまちづくり活動団体が実施する事業とする。

(1) 自主性、自立性に基づく活動で継続・発展性のあるもの

(2) 非営利で行う社会一般の利益を目的とする活動および社会貢献活動。ただし、政治的または宗教的活動は除く。

(3) 町民の誰もが自由に参加できる団体活動。ただし、活動目的に照らして合理性のある加入条件を付ける場合は、この限りでない。

(補助対象外事業)

第3条 次の各号のいずれかに該当する事業は、補助の対象としない。

(1) 国、県、町および公益法人が実施する他の財政的支援を受けている事業、または受ける予定の事業

(2) まちづくり活動の主たる効果が町外で生じる事業

(3) 団体の利益、残余財産等を構成員に分配する事業

(4) その他町長が補助対象事業として適当でないと認めるもの

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付対象団体は、次の各号のいずれにも該当するまちづくり活動団体とする。

(1) まちづくり活動を行う団体

(2) 町内に活動拠点を有する団体で、5人以上で構成され、そのうちの半数以上が町内に在住、在勤または在学している団体

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団およびその構成員の統制の下にない団体

(補助限度額および補助対象経費)

第5条 まちづくり活動に対する補助金の限度額は、1団体当たり10万円を上限とする。

2 補助の対象となる経費は、別表第1に定めるところによる。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 補助対象事業として採択されたまちづくり活動団体は、3年を限度として再度交付申請することができる。

4 まちづくり活動団体が、この告示に基づき補助金を受けることができる事業は、同一年度に1団体1事業とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするまちづくり活動団体は、別に定める申込期間内に愛荘町まちづくり活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)にまちづくり活動計画書(様式第2号)、まちづくり活動収支予算書(様式第3号)および団体概要書(様式第4号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助対象事業の選考)

第7条 町長は、前条に規定する申請書が提出された場合は、次条に掲げる愛荘町まちづくり活動支援事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を開催し、補助対象事業の選考および補助金の交付額の査定(以下「選考等」という。)を行うものとする。

(審査委員会)

第8条 町長は、補助対象事業の選考等を行うため、審査委員会を置く。

2 審査委員会は、町長が委嘱または任命する委員で、7名以内で構成する。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の審査委員会で行う選考等の結果に基づき、補助金の交付決定を行い、申請団体に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。

(補助事業の変更および廃止)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた団体(以下「補助対象団体」という。)が、補助事業を中止もしくは廃止しようとするとき、または別表第2に掲げる重要な変更をしようとするときは、愛荘町まちづくり活動支援事業活動計画変更承認申請書(様式第5号)を遅延なく提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、簡易な変更で町長が認めるものについてはこの限りでない。

(実績報告)

第11条 補助対象団体は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後30日以内に愛荘町まちづくり活動実績報告書(様式第6号)にまちづくり活動実績書(様式第7号)およびまちづくり活動収支決算書(様式第8号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象団体に通知するものとする。

(補助金の交付請求および交付)

第13条 前条により額の確定通知を受けた補助対象団体は、愛荘町まちづくり活動支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。

(報告等)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象団体に対し、まちづくり活動のための活動報告を求め、または関係人の出席を求めることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年5月18日から施行する。

別表第1(第5条関係)

補助対象経費

報償費

外部講師、指導者等に対する謝礼

旅費

外部講師、指導者等の交通費、宿泊費

消耗品

事業の実施に必要な事務用品、コピー用紙等

燃料費

事業の実施に必要な燃料代

印刷製本費

資料、パンフレット等事業に伴う印刷代

光熱水費

事業の実施に必要なガス、水道代等

通信運搬費

事業に係る切手、電話代等

使用料および賃貸料

事業を実施するための会場使用料、機器借上料等

備品購入費

団体の運営に必要不可欠と認める備品の購入(*注)

その他

事業の実施に必要であると特に町長が認めたもの

*注 備品購入費は補助対象経費の1/2以内とする。

別表第2(第10条関係)

経費の配分の変更

補助対象経費の総額の20%を超える配分の変更

事業内容の変更

次に掲げる変更

・事業主体の名称変更

・事業実施期間の変更

・事業実施場所の変更

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

愛荘町まちづくり活動支援事業補助金交付要綱

平成19年5月18日 告示第56号

(平成19年5月18日施行)