○愛荘町介護保険地域支援事業介護保険給付費通知事業実施要領

平成19年4月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、愛荘町介護保険地域支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)第2条第2項の規定により愛荘町が実施する介護保険給付費通知事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、愛荘町の被保険者で介護保険サービスを利用した者とする。

(事業内容)

第3条 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に定める被保険者のうち介護保険サービスを利用した者に対し、介護給付費の額等の実績を通知することにより、介護保険事業の適正な運営を図るものとする。

2 この事業は、要綱第2条第1項第3号アの介護給付等費用適正化事業として実施する。

3 通知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用者氏名

(2) 被保険者番号

(3) サービス月

(4) サービス事業所名

(5) サービス種類

(6) サービス利用日数および回数

(7) 利用者負担額合計額

(8) サービス費用合計額

(事業の委託)

第4条 事業を効果的に達成するため、滋賀県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に通知書の作成等を委託する。

(通知時期)

第5条 通知の時期については、国保連合会にて作成された通知書が届き次第速やかに行わなければならない。

(通知の方法)

第6条 通知は、圧着はがきで密封のうえ原則郵送で行うものとする。

(利用料)

第7条 事業の利用料については、要綱第7条第2項の規定により次のとおりとする。

(1) 利用料は徴収しない。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から適用する。

愛荘町介護保険地域支援事業介護保険給付費通知事業実施要領

平成19年4月1日 告示第37号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年4月1日 告示第37号