○愛荘町介護保険地域支援事業住宅改修理由書作成事業実施要領

平成19年4月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、愛荘町介護保険地域支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)第2条第2項の規定により愛荘町が実施する住宅改修理由書作成事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費を申請するときに必要な書類である介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号に規定する住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの(以下「住宅改修が必要な理由書」という。)の作成業務の支援を行うものとする。

2 この事業は、要綱第2条第1項第3号ウ(イ)の福祉用具・住宅改修支援事業として実施する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、愛荘町に居住する者で法第46条第1項に規定する居宅介護支援の提供を受けていない要介護者とする。

(事業の委託)

第4条 事業を効果的に達成するため、適切な事業運営が確保できると認められる愛荘町内の指定居宅介護支援事業者に委託する。

(申請)

第5条 第3条の対象者のうち、事業を利用しようとする者は、町長に住宅改修理由書作成事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(事業利用の決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る内容を認めたときは申請者に対して住宅改修理由書作成事業利用決定通知書(様式第2号)により通知する。

(事業の提供)

第7条 町長は、前条により利用の決定をしたときは、利用者に事業の提供を開始するものとする。

2 申請者は、第4条において委託されている指定居宅介護支援事業者に住宅改修理由書作成事業利用決定通知書を提出し、住宅改修が必要な理由書の作成を依頼しなければならない。

(利用料)

第8条 事業の利用料については、要綱第7条第2項の規定により次のとおりとする。

(1) 利用料は、徴収しない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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愛荘町介護保険地域支援事業住宅改修理由書作成事業実施要領

平成19年4月1日 告示第48号

(平成19年4月1日施行)