○愛荘町工場等設置促進条例施行規則

平成19年6月22日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町工場等設置促進条例(平成19年愛荘町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第3条第3項の規定により、指定を受けようとする事業者は、事業者指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に、工場等新増設計画書(様式第2号)およびその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により指定申請書を受理したときは、必要な調査を行い、前条に規定する指定の要件を満たすと認められる事業者について、指定書(様式第3号)を交付するものとする。

(奨励金等の額)

第3条 条例第4条第1項に規定する工場等設置奨励金の額は、当該指定に係る工場等が事業を開始した日以後において、当該工場等および事業の用に供する土地に対して最初に固定資産税等(当該工場等に係る土地、建物および償却資産に対して賦課される固定資産税をいう。また増設にかかるものについては既設部分は対象としない。)が賦課される年度から3年間における各年度の当該固定資産税に、次に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額(千円未満の端数が生じるときは切り捨て、当該工場等に係る奨励金の総額が各年度1千万円を超えるときは1千万円とする。)とする。ただし、愛荘町固定資産税の不均一課税に関する条例(平成19年愛荘町条例第25号)の特例を受けた額を控除する。

 

新設

増設

第1年度

100分の100

100分の50

第2年度

100分の75

100分の37.5

第3年度

100分の50

100分の25

2 前項に規定する当該工場等に係る土地、建物および償却資産は、当該工場等の用に供するものとして町長が認めた部分とし、これ以外の部分がある場合には、その面積、評価額等で按分して、奨励金の額を算出するものとする。

3 条例第4条第2項に規定する用地取得助成金は、当該指定に係る土地の取得に要した費用に100分の3を乗じて得た額に相当する額(千円未満の端数が生じるときは切り捨て、当該工場等に係る奨励金の総額が3千万円を超えるときは3千万円とする。)とし、事業を開始した年度から3年間に分割して交付する。

4 条例第4条第3項に規定する雇用促進奨励金は、愛荘町に住民登録をしている者を6ヶ月以上正規雇用(当該工場等に雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に適用される従業員として従事させることをいう。)している当該雇用者数に200,000円を乗じて得た額に相当する額(奨励金の総額が1千万円を超えるときは1千万円とする。)とする。ただし、交付対象雇用者数は、申請時において愛荘町に住民登録をしている者を6ヶ月以上正規雇用している雇用者数から前年度までに奨励金交付対象となった雇用者数の合計を除した数、または申請年度における奨励金交付対象の雇用者数のいずれか少ない雇用者数とし、同一雇用者に対する交付は1回限りとする。

5 条例第4条第3項に規定する社内託児所助成金は、指定事業者が社内託児所の設置に要した費用に2分の1を乗じて得た額に相当する額(千円未満の端数が生じるときは切り捨て、新設指定事業者は500万円を、増設指定事業者は300万円を限度とする。)とする。

(交付の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により指定事業者が奨励金等の交付を受けようとするときは、奨励金等交付申請書(様式第4号)を、当該年度の末日までに町長に申請しなければならない。

(交付の決定および通知)

第5条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金等の交付の可否を決定し、奨励金等交付決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(報告の義務)

第6条 指定企業は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該各号に掲げる書類を10日以内に町長に報告しなければならない。

(1) 事業計画を変更するとき 事業計画変更報告書(様式第6号)

(2) 工場等の事業の用に供する土地もしくは施設または当該工場等の事業を営む権利を第三者に譲渡したとき 事業等譲渡報告書(様式第7号)

(請求)

第7条 第5条の規定により決定の通知を受けた者が奨励金等の交付を受けようとするときは、奨励金等請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成19年6月22日から施行する。

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愛荘町工場等設置促進条例施行規則

平成19年6月22日 規則第26号

(平成19年6月22日施行)