○愛荘町郵便による条件付一般競争入札試行要領

平成19年9月5日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町条件付一般競争入札実施要領(平成18年愛荘町告示第233号)に基づき実施する条件付一般競争入札(以下、「一般競争入札」という。)において、入札事務の省力化と入札の透明性・公正性をより高めるために試行する郵便入札について、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 郵便入札の試行対象工事は、建設工事契約審査会において決定する。

(入札書等の郵送方法等)

第3条 郵便入札の参加者は、入札書と積算内訳書(以下「入札書等」という。)次項に規定する方法により、入札日の前日までに指定郵便局に到達するよう郵送しなければならない。

2 入札書等を郵送する際は、所定の封筒(以下「内封筒」という。)に入れ封印のうえ、さらに入札専用封筒(以下「専用封筒」という。)に入れて、所定の事項をすべて記載すること。

3 郵送方法は、財務規則(平成18年愛荘町規則第36号)第131条第2項に基づき書留郵便とし、入札終了時までその控えを保管するものとする。また、これにかかる郵送料は入札参加者の負担とする。

4 入札は郵送でのみ受け付け、直接持参した入札書は受け付けない。

5 郵便局の窓口で郵送手続きが終了した入札の撤回、引換えはできないものとする。

(入札書等の書き方)

第4条 入札書等は、愛荘町の指定様式に所定の事項を記入する。

2 入札書の日付は、公告に明示されている入札日とする。

(内封筒および専用封筒)

第5条 内封筒および専用封筒は町が定めたものとし、それ以外の封筒を使用した場合は無効とする。

2 内封筒および専用封筒には、入札日、工事名、入札者の氏名(法人にあっては、名称および代表者)および住所を記載すること。

3 入札書を封筒に2枚以上入れた場合や入札書と内封筒に記載された件名等が異なる場合は、無効とする。

(入札の辞退)

第6条 入札を辞退する場合は、所定の辞退届に必要事項を記入のうえ、開札前までに提出すること。

(開札の立会人)

第7条 開札の立会人は、入札参加者の中から選定した2者に依頼するものとする。

2 入札参加者の代理人が立会者となるときは、委任状を提出しなければならない。

3 立会人が欠席の場合は、当該入札に関係ない職員が立会うものとする。

4 立会人は、開札前に立会人調書(別記様式)に署名すること。

(立会人の選定)

第8条 立会人は、条件付一般競争入札参加資格審査申請書の受理番号を基に、別表のとおり決定する。

(くじによる落札者の決定)

第9条 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、落札決定を保留したうえで、当該入札者に出席を求め、くじを引かせて落札者を決定するものとする。

(入札結果の公表)

第10条 入札の結果は、愛荘町愛知川庁舎行政情報コーナーにおいて供覧に供し、愛荘町ホームページに掲載して公表するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年9月5日から施行する。

別表(第8条関係)

入札参加者数

受理番号

6者未満

3番、4番

6者以上8者未満

5番、6番

8者以上10者未満

7番、8番

10者以上12者未満

9番、10番

12者以上

11番、12番

画像

愛荘町郵便による条件付一般競争入札試行要領

平成19年9月5日 告示第86号

(平成19年9月5日施行)