○愛荘町まちづくり活動支援事業補助金実施要領
平成19年11月16日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛荘町まちづくり活動支援事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の実施について定めたものとする。
(補助事業の変更等)
第2条 要綱第10条に規定する簡易な変更は、次に掲げる場合とする。
ア 補助金交付決定額の20%未満の減額および経費配分の変更
イ 補助対象事業の内容に重大な変更がない場合
(補助金の概算払)
第3条 町長は、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金交付決定額の80%以内の額を概算払いすることができる。
付則
この訓令は、平成19年11月16日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。