○愛荘町まちづくり活動支援事業補助金実施要領

平成19年11月16日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛荘町まちづくり活動支援事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の実施について定めたものとする。

(補助事業の変更等)

第2条 要綱第10条に規定する簡易な変更は、次に掲げる場合とする。

ア 補助金交付決定額の20%未満の減額および経費配分の変更

イ 補助対象事業の内容に重大な変更がない場合

(補助金の概算払)

第3条 町長は、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金交付決定額の80%以内の額を概算払いすることができる。

この訓令は、平成19年11月16日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。

愛荘町まちづくり活動支援事業補助金実施要領

平成19年11月16日 訓令第31号

(平成19年11月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年11月16日 訓令第31号