○愛荘町土地改良財産の管理および処分に関する要領

平成19年11月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛荘町土地改良財産の管理および処分に関する要綱(以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(譲与および管理委託申請書)

第2条 要綱第3条または第5条の規定に基づき、土地改良財産を譲与し、または管理の委託をしようとするときは、当該土地改良財産の譲与または管理の委託を受けようとする者に土地改良財産譲与(管理委託)申請書(様式第1号)を提出させるものとする。

(協議)

第3条 要綱第4条の規定による協議は、土地改良財産譲与契約書(様式第2号)により、要綱第6条の規定による協議は、土地改良財産管理委託契約書(様式第3号)により行うものとする。

(土地改良財産の引渡し)

第4条 譲与または管理委託の契約が成立したときは、当該者立ち合いのうえ、土地改良財産の引渡しを行うものとし、譲受者または管理受託者に土地改良財産受領書(様式第4号)を提出させるものとする。

(譲与および管理委託の手続)

第5条 要綱第4条第2項および第6条第2項に規定する譲与または管理委託の手続きに関し必要な書類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 要綱第4条第2号の規定による土地改良財産用途廃止承認申請書(様式第5号)

(2) 要綱第4条第2項第2号の規定による土地改良財産用途外使用承認申請書(様式第6号の1および2)

(3) 要綱第4条第2項第2号の規定による土地改良財産原形変更工事施行承認申請書(様式第7号)

(4) 要綱第4条第2項第2号の規定による土地改良財産原形変更工事完了報告書(様式第8号)

(5) 要綱第4条第2項第4号の規定による土地改良財産返還書(様式第9号)

(6) 要綱第4条第2項第5号の規定による土地改良財産損害報告書(様式第10号)

(7) 要綱第4条第2項第6号の規定による土地改良財産台帳(様式第11号)

(8) 要綱第6条第2項で準用する第4条第2項第8号に規定する町長が必要と認めるときの財産管理状況報告書(様式第12号)

2 要綱第4条第2項の規定に基づき町長が別に定める期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の期間とする。

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

様式 略

愛荘町土地改良財産の管理および処分に関する要領

平成19年11月1日 訓令第30号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成19年11月1日 訓令第30号