○愛荘町土地改良財産の管理および処分に関する要領
平成19年11月1日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛荘町土地改良財産の管理および処分に関する要綱(以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(土地改良財産の引渡し)
第4条 譲与または管理委託の契約が成立したときは、当該者立ち合いのうえ、土地改良財産の引渡しを行うものとし、譲受者または管理受託者に土地改良財産受領書(様式第4号)を提出させるものとする。
(2) 要綱第4条第2項第2号の規定による土地改良財産用途外使用承認申請書(様式第6号の1および2)
(3) 要綱第4条第2項第2号の規定による土地改良財産原形変更工事施行承認申請書(様式第7号)
(4) 要綱第4条第2項第2号の規定による土地改良財産原形変更工事完了報告書(様式第8号)
(5) 要綱第4条第2項第4号の規定による土地改良財産返還書(様式第9号)
(6) 要綱第4条第2項第5号の規定による土地改良財産損害報告書(様式第10号)
(7) 要綱第4条第2項第6号の規定による土地改良財産台帳(様式第11号)
2 要綱第4条第2項の規定に基づき町長が別に定める期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の期間とする。
付則
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
様式 略