○愛荘町介護保険地域支援事業認知症サポーター養成研修事業実施要領

平成20年3月10日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町介護保険地域支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)第2条第2項の規定により、愛荘町が実施する認知症サポーター養成研修事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、愛荘町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、愛荘町内の地域や職域において、認知症の人と家族を支える意欲を持つものとする。

(事業内容)

第4条 認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人や家族を支援する「認知症サポーター」(以下「サポーター」という。)を養成するための研修を実施する。

2 研修に先立ち、認知症に関する知識や対応方法等を市民に伝える講師役として「キャラバン・メイト」を養成し、全国キャラバン・メイト連絡協議会に登録する。

3 研修時間は、おおむね90分程度とし、キャラバン・メイトが実施する。

4 認知症サポーター養成研修修了者には、キャラバン・メイトを通じ、サポーターの証となる「オレンジリング」を交付する。

5 キャラバン・メイトは、サポーター養成研修終了後、サポーター養成数を把握し、愛荘町に報告する。

6 この事業は、要綱第2条第1項第3号イ(イ)認知症高齢者見守り事業として実施する。

(研修費用)

第5条 研修受講料については、無料とする。

2 愛荘町は、研修を実施したキャラバン・メイトに対し、一研修につき1,000円相当の講師謝礼を支払うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年3月10日から施行し、平成19年度分から適用する。

愛荘町介護保険地域支援事業認知症サポーター養成研修事業実施要領

平成20年3月10日 告示第22号

(平成20年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成20年3月10日 告示第22号