○愛荘町介護保険地域支援事業認知症サポーター養成研修事業実施要領
平成20年3月10日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町介護保険地域支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)第2条第2項の規定により、愛荘町が実施する認知症サポーター養成研修事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、愛荘町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、愛荘町内の地域や職域において、認知症の人と家族を支える意欲を持つものとする。
(事業内容)
第4条 認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人や家族を支援する「認知症サポーター」(以下「サポーター」という。)を養成するための研修を実施する。
2 研修に先立ち、認知症に関する知識や対応方法等を市民に伝える講師役として「キャラバン・メイト」を養成し、全国キャラバン・メイト連絡協議会に登録する。
3 研修時間は、おおむね90分程度とし、キャラバン・メイトが実施する。
4 認知症サポーター養成研修修了者には、キャラバン・メイトを通じ、サポーターの証となる「オレンジリング」を交付する。
5 キャラバン・メイトは、サポーター養成研修終了後、サポーター養成数を把握し、愛荘町に報告する。
6 この事業は、要綱第2条第1項第3号イの(イ)認知症高齢者見守り事業として実施する。
(研修費用)
第5条 研修受講料については、無料とする。
2 愛荘町は、研修を実施したキャラバン・メイトに対し、一研修につき1,000円相当の講師謝礼を支払うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成20年3月10日から施行し、平成19年度分から適用する。