○愛荘町高齢者お元気訪問事業実施要領

平成20年3月4日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町介護保険地域支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)第2条第2項の規定により、愛荘町が実施する高齢者お元気訪問事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、愛荘町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、愛荘町内に居住する特定高齢者と判定された者のうち、低栄養、閉じこもり、認知症、うつ等の恐れがある者で、介護予防ケアプラン(以下「ケアプラン」という。)において必要と認めたものとする。

(事業内容)

第4条 保健師等が、ケアプランに基づき対象者の居宅を訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握、評価し、必要な相談、指導を実施する。

2 実施方法は、事前アセスメントに基づくケアプランにおいて個々に応じた目標や訪問頻度等の支援方法を規定する。事業の評価について、おおむね6か月ごとに心身の状況等を確認し、目標の達成状況や支援方法の検討を行う。

3 この事業は、要綱第2条第1項第1号ア(ウ)訪問型介護予防事業として実施する。

(利用料)

第5条 利用料については、無料とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年3月4日から施行し、平成19年度分から適用する。

愛荘町高齢者お元気訪問事業実施要領

平成20年3月4日 告示第21号

(平成20年3月4日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成20年3月4日 告示第21号