○愛荘町介護者お元気訪問事業実施要領
平成20年3月12日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町介護保険地域支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)第2条第2項の規定により、愛荘町が実施する介護者お元気訪問事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、愛荘町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、愛荘町内に居住する要介護被保険者等を現に介護する者(以下「介護者」という。)で、愛荘町が適当と認めるものとする。
(事業内容)
第4条 保健師等が、居宅介護支援計画・介護予防支援計画および高齢者虐待防止援助計画等(以下「計画」という。)に基づき、介護者の居宅を訪問して、介護者の身体的・精神的な課題を総合的に把握、評価し、その負担の軽減に必要な相談、指導を実施する。
2 実施方法は、アセスメントに基づく計画において個々に応じた支援目標や訪問頻度等の支援方法を規定する。事業の評価について、おおむね6か月ごとに介護者の心身の状況等を確認し、目標の達成状況や支援方法の検討を行う。
3 この事業は、要綱第2条第1項第3号イの(ウ)家族介護継続支援事業として実施する。
(利用料)
第5条 利用料については、無料とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成20年3月12日から施行し、平成19年度分から適用する。