○愛荘町まちじゅうミュージアム構想検討プロジェクトチーム設置要綱

平成20年5月28日

訓令第15号

(設置)

第1条 愛荘町まちじゅうミュージアム構想を横断的・総合的に検討するため、愛荘町プロジェクト・チーム設置要綱(平成20年愛荘町訓令第6号)に基づき、愛荘町まちじゅうミュージアム構想検討プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームの所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 愛荘町まちじゅうミュージアム構想に係る資料収集および調査研究に関すること。

(2) 愛荘町まちじゅうミュージアム創造懇話会に関すること。

(3) 愛荘町まちじゅうミュージアムマスタープランの作成に関すること。

(4) その他、愛荘町まちじゅうミュージアム構想に関すること。

2 チームは、その所掌事務を遂行するにあたり必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出または出席を求め、説明または報告をさせることができる。

(組織)

第3条 チームは、総括者、副総括者および部員をもって組織する。

2 総括者は、政策監(企画)とし、副総括者は、まちづくり協働課長をもって充てる。

3 部員は、町長の指名する職員をもって充てる。

(職務)

第4条 総括者は、チームを総括する。

2 副総括者は、総括者を補佐するとともに、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。

3 部員は、総括者の命を受けて所掌事務の処理をする。

(会議)

第5条 チームの会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。

(報告)

第6条 総括者は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告し、また、指示を受けて業務の推進を図るものとする。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、まちづくり協働課において処理する。

(その他)

第8条 顧問は、教育長とし、重要事項の諮問に応ずる。

2 この訓令に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、総括者が定める。

この訓令は、平成20年5月28日から施行し、第2条の所掌事務をまとめ、町長へその旨を報告した日をもって、効力を失う。

(平成22年6月18日訓令第9号)

この訓令は、平成22年6月18日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町まちじゅうミュージアム構想検討プロジェクトチーム設置要綱

平成20年5月28日 訓令第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年5月28日 訓令第15号
平成22年6月18日 訓令第9号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成31年4月1日 訓令第8号