○愛荘町立施設における防犯カメラの運用要領
平成20年3月28日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、愛荘町安心で安全なまちづくり条例(平成18年愛荘町条例第20号)に基づき犯罪防止に留意した施設の普及などによる安全なまちづくりを推進するに当たり、別表に掲げた愛荘町立施設(以下「施設」という。)に設置した防犯カメラについて、その撮影または記録した画像の管理に関する基本的事項を定めることにより、適正な運用を図ることを目的とする。
(運用責任者の責務)
第2条 防犯カメラの運用責任者は、施設の管理を担当する課長または当該カメラを設置する所属の課長がこれにあたるものとし、この訓令に基づいて防犯カメラの適正な運用を図らなければならない。
2 運用責任者は、防犯カメラの運用について町からの事務または事業の委託をさせる場合、この訓令に基づく責務を当該受託者に遵守させなければならない。
3 運用責任者は、防犯カメラの操作員(以下「操作員」という。)の範囲を明確にし、操作員以外の者に防犯カメラの操作およびモニターを行わせないこととする。
(装置の設置および表示)
第3条 防犯カメラの画像表示装置または画像記録装置は、原則として事務所内等で一般の施設利用者が出入りできない場所に設置するなど第三者が見通せないような措置をとるものとする。
2 防犯カメラ設置区域内の見やすい場所に次に定める事項を明示する。
ア 「防犯カメラ設置中」の表示
イ 運用責任者の職名、連絡先
(画像の保存期間)
第4条 画像の保存期間は、原則として2週間(※施設の特色等から特別の理由がある場合は、適当な期間を設定する。)とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(画像の保存)
第5条 画像は、撮影時の状態のまま保存し、記録データを加工してはならない。
2 画像撮影装置および画像を記録している媒体は、施錠ができる事務室内または事務室内の施錠ができる設備等に保管するものとする。ただし、建物等の構造または防犯カメラの機能上これによりがたい事情がある場合はこの限りでない。
(画像の消去)
第6条 保存期間を経過した画像は、速やかに消去を行うものとする。
(画像の廃棄)
第7条 画像の記録媒体の廃棄は、破砕等により確実に廃棄処分を行うものとする。
(画像の利用および提供の制限)
第8条 画像は、次に掲げる場合を除き、利用目的以外の目的に利用し、または他に提供してはならない。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 個人の生命、身体または財産を守るため緊急かつやむを得ないと認める場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(個人情報保護の周知徹底)
第9条 運用責任者は、操作員等に対し、画像の不正使用により個人の権利利益を侵害してはならない旨を周知徹底しなければならない。
付則
この訓令は、平成20年4年1日から施行する。
付則(平成28年3月29日訓令第4号)
この要領は、公布の日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月18日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
施設名 | 設置場所 | 台数 |
愛荘町役場愛知川庁舎 | 1階、2階 | 8台 |
愛荘町役場秦荘庁舎 | 1階、2階 | 2台 |
愛知川駅コミュニティハウス(るーぶる愛知川) | 施設内、改札口、トイレ、駅入口、駐輪場 | 7台 |
ゆうがくの郷(愛知川図書館・びんてまりの館) | 施設外、中庭、回廊、展示室内 | 5台 |
湖東三山館あいしょう | 駐車場 | 4台 |
給食センター | 施設外 | 7台 |
愛知川幼稚園 | 園敷地内 | 6台 |
愛知川小学校 | 学校敷地内 | 10台 |
愛知川東小学校 | 学校敷地内 | 8台 |
愛知中学校 | 学校敷地内 | 9台 |
秦荘幼稚園 | 園敷地内 | 4台 |
秦荘東小学校 | 学校敷地内 | 9台 |
秦荘西小学校 | 学校敷地内 | 6台 |
秦荘中学校 | 学校敷地内 | 9台 |
つくし保育園 | 園敷地内 | 9台 |
愛知川ふれあい本陣 | 中庭 | 2台 |
ゆめまちテラスえち | 施設内 | 11台 |