○愛荘町介護相談員派遣等事業実施要領
平成20年4月25日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町介護保険地域支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)第2条第2項の規定により愛荘町が実施する介護相談員派遣等事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2 この事業は、要綱第2条第1項第3号ウ(ウ)の地域自立生活支援事業として実施する。
(目的)
第2条 この事業は、介護サービスの提供の場を訪ね、サービスを利用する者等(以下「利用者等」という。)の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う介護相談員(以下「相談員」という。)の選任を行い、介護サービス事業所等(以下「事業所等」という。)に派遣すること等により、利用者等の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所等における介護サービスの質的な向上を図ることならびに苦情に至る事態を未然に防止することおよび利用者等の日常的な不平、不満または疑問に対応して改善の途を探ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、愛荘町とする。
(相談員の選任および委嘱等)
第4条 相談員は、町長が指定する研修を修了した者であって、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する者の中から選定する。
2 町長は、選定した者を委嘱し、相談員であることを証明する文書(様式第1号。以下「身分証明書」という。)を交付する。
3 相談員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
(報償)
第5条 町長は、相談員に予算の範囲内で報償を支給する。
(1) 業務の遂行に支障があり、またはこれに堪えられないとき。
(2) 業務を怠り、または業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員としてふさわしくない行為のあったとき。
(事務局および業務)
第7条 相談員の事務局は、福祉課に置き、次に掲げる業務を行う。
(1) 事務局は、適時相談員の連絡会議を開催する。
(2) 事務局は、派遣した相談員の活動状況をとりまとめ、随時、町民等に対して情報提供を行う。
(3) 事務局は、相談員の活動に関し、苦情等が寄せられた場合には、事実関係等を把握するとともに、必要に応じ、相談員の交代を含め適切な対応を行う。
(相談員の派遣等)
第8条 町長は、事業所等に相談員を派遣しようとするときは、書面により当該事業所等に派遣の受入れの要請をするものとする。
(相談員の業務)
第9条 相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 相談員は、担当する事業所等を定期的または随時訪問する。訪問の頻度はおおむね1から2週間に1回程度を目安とする。
(2) 相談員は、事業所等において、利用者等の相談活動やサービスの現状把握を行い、サービス提供等に関して気付いたことや提案等がある場合には、事業所の管理者または従業員にその旨を伝え意見交換を行う。
(3) 相談員は、訪問介護等訪問系のサービス事業所を派遣の対象とする場合には、事業所等のほか、適宜、事業者および利用者等の了解を得て、利用者等の自宅を訪問する。
(4) 相談員は、利用者等と事業所等の間の橋渡し役となって、利用者等の疑問や不満、心配ごと等に対応し、サービス改善の途を探る。
(6) 相談員は、身分証明書を携帯し、かつ、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。
(守秘義務)
第10条 相談員は、業務上知り得た情報等を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(利用料)
第11条 事業の利用料については、要綱第7条第2項の規定により次のとおりとする。
(1) 利用料は、徴収しない。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成20年4月25日から施行し、第4条第3項の規定にかかわらず平成20年度に委嘱した相談員の任期は、平成24年3月31日までとする。
付則(平成21年8月12日告示第85号)
この告示は、平成21年8月12日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
付則(平成22年10月1日告示第71号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日告示第40号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日告示第39号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。