○愛荘町健康増進事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)に基づいて実施する健康増進事業等について、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、愛荘町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、別表のとおりとする。ただし、事業の内容または対象者の状況によっては、対象者に代わってその家族等を対象とすることができる。

(定義)

第4条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 健康手帳の交付 法第17条第1項の規定に基づいて実施する健康手帳の交付のほか、町で実施する健康手帳の交付をいう。

(2) 健康教育 法第17条第1項の規定に基づいて実施する健康教育のほか、町で実施する健康教育をいう。

(3) 健康相談 法第17条第1項の規定に基づいて実施する健康相談のほか、町で実施する健康相談をいう。

(4) 健康診査 法第19条の2の規定に基づいて実施する健康診査のほか、町で実施する健康診査をいう。

(5) 訪問指導 法第17条第1項の規定に基づいて実施する保健指導のほか、町で実施する保健指導をいう。

(健康手帳の交付)

第5条 健康手帳は、健康診査の記録その他老後における健康の保持のために必要な事項を記載するものとし、自らの健康管理と適切な医療の確保に資するため交付するものとする。

(健康教育)

第6条 健康教育は、心身の健康についての自覚を高め、かつ、心身の健康に関する知識を普及啓発するために行われる指導および教育とする。

(健康相談)

第7条 健康相談は、心身の健康に関し、相談に応じて行われる指導および助言とする。

(健康診査)

第8条 健康診査は、心身の健康を保持するために行われる診査および当該診査を「健康増進事業実施指導者に対する健康診査の実施等に関する指針」(厚生労働省告示第242号)ならびに「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成20年3月31日健第0331058号)に基づいて実施し、指導する。

2 健康診査の対象者等は、別表のとおりとする。

3 町長は、集団で実施する健康診査(以下「集団健康診査」という。)を適当と認めた健診機関に委託するものとする。

4 集団健康診査受診者は、健康診査に係る費用の一部を負担するものとする。その負担額は、愛荘町健康診査負担金徴収条例(平成18年愛荘町条例第119号)の規定のとおりとする。

(訪問指導)

第9条 訪問指導は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる者について、保健師その他の者を訪問させて行われる指導とする。

(事業の周知)

第10条 町長は、健康増進事業の実施に当たり、内容、実施期日その他必要な事項について、町民に周知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第63号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第30号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第40号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日告示第31号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条、第8条関係)

事業名

対象者

健康手帳の交付

町の住民基本台帳に記録されている20歳以上の者

健康教育

集団健康教育

町の住民基本台帳に記録されている20歳以上の者

個別健康教育

町の住民基本台帳に記録されている30歳以上の者

健康相談

町の住民基本台帳に記録されている20歳以上の者

健康診査

集団健康診査

町の住民基本台帳に記録されている18歳以上39歳以下の者

肝炎ウイルス検診

町の住民基本台帳に記録されている40歳の者および41歳以上で過去に肝炎ウイルス検査を受けていない者

胃がん検診

町の住民基本台帳に記録されている40歳以上の者

ただし、胃内視鏡検査については町の住民基本台帳に記録されている50歳以上の者

子宮頸がん検診

町の住民基本台帳に記録されている20歳以上の者

乳がん検診

町の住民基本台帳に記録されている40歳以上の者

大腸がん検診

町の住民基本台帳に記録されている40歳以上の者

肺がん検診

町の住民基本台帳に記録されている40歳以上の者

訪問指導

町の住民基本台帳に記録されている20歳以上の者

愛荘町健康増進事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 告示第52号
平成21年4月1日 告示第63号
平成23年4月1日 告示第30号
平成26年4月1日 告示第40号
平成28年3月22日 告示第31号
令和2年4月1日 告示第5号