○がんばる愛荘町まちづくり応援寄付条例施行規則

平成20年9月18日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、がんばる愛荘町まちづくり応援寄付条例(平成20年愛荘町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受け入れ等)

第2条 条例第6条に規定する寄付金(以下「寄付金」という。)の受け入れは、随時行うものとする。

2 寄付金は、寄付申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。

(公序良俗に反する寄付金の取扱い)

第3条 町長は、申し込みまたは収受した寄付金が公の秩序または善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄付金の受け入れを拒否し、または収受した寄付金を返還することができる。

(寄付金台帳の作成)

第4条 町長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(寄付金の額)

第5条 寄付金は、一口5,000円とする。ただし、町長が認めるときはこの限りでない。

(運用状況等の公表)

第6条 町長は、条例第11条の規定に基づく運用状況について、議会に報告するとともに、広報等により公表するものとする。ただし、寄付者が自らの氏名または名称の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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がんばる愛荘町まちづくり応援寄付条例施行規則

平成20年9月18日 規則第24号

(平成20年9月18日施行)