○愛荘町体育施設条例

平成20年9月30日

条例第36号

愛荘町体育施設条例(平成18年愛荘町条例第92号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 町民の心身の健全な発達と文化、体育、スポーツの普及振興を図るため、愛荘町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称、位置および施設)

第2条 体育施設の名称、位置および施設は、次のとおりとする。

名称

位置

施設等

愛荘町スポーツセンター

愛荘町軽野甲100番地

(1) 秦荘グラウンド

(2) 秦荘体育館

(3) 秦荘武道館

愛荘町ふれ愛スポーツ公園

愛荘町長野1973番地

(1) 野球場

(2) 多目的グラウンド

愛荘町愛知川体育館

愛荘町愛知川13番地7

 

愛荘町愛知川武道館

愛荘町愛知川13番地7

 

愛荘町豊国運動公園

愛荘町東円堂1484番地

 

愛荘町宇曽川グラウンドゴルフ場

愛荘町沖地先

 

愛荘町中央スポーツ公園

愛荘町川久保145番地

(1) 天然芝グラウンド

(2) 人工芝グラウンドA

(3) 人工芝グラウンドB

(4) グラウンドゴルフ場

(5) 多目的広場

(業務)

第3条 体育施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 体育、スポーツの振興とレクリエーションの普及を図り、各種行事および文化的行事を実施すること。

(2) 競技場、会場その他施設および設備器具を提供すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める業務

(利用時間および休業日)

第4条 体育施設の利用時間および休業日は、別表第1のとおりとする。

2 愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、特に必要があると認めるときは、前項の規定に関わらず、体育施設の利用時間および休業日を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 体育施設を利用しようとする者は、教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、愛荘町中央スポーツ公園多目的広場はこの限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の許可の制限)

第6条 教育委員会は、体育施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 体育施設または設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他体育施設の管理運営に支障があると認められるとき。

(利用権の譲渡の禁止等)

第7条 利用許可書の交付を受けた利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(2) 体育施設の施設または設備に変更を加えないこと。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けた場合を除く。

(3) 許可を受けていない施設または設備を利用しないこと。

(4) 利用する施設または設備の整理整とんに努め、利用後は清掃、原状に復すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に指示した事項

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、または利用を中止させることができる。

(1) 利用者がこの条例またはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する利用許可の取り消し等によって生じた損害については、教育委員会は責めを負わない。

(使用料)

第9条 第5条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2別表第3および別表第4に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、特別の定めをする場合を除き、利用の開始または申請と同時に納めなければならない。

3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。

(2) 利用日の前日までに利用申請を撤回したとき。

4 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、または免除することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 体育施設の施設または設備等を故意または過失により破損し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の一部または全部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、体育施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 体育施設の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 前項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合においては、第5条から第8条において「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の管理の基準)

第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に体育施設の運営を行うこと。

(2) 体育施設の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(指定管理者における休業日等の変更)

第14条 第12条第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、同条に規定する利用時間を変更し、または休業日を変更し、もしくは臨時に休業日を定めることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第15条 指定管理者の指定を受けようとする者は、愛荘町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年愛荘町条例第61号)の定めるところにより、当該指定について教育委員会に申請しなければならない。

(利用料金)

第16条 第12条第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第9条の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表第2別表第3および別表第4に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、許可に係る施設の使用開始までに収めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により許可に係る施設を使用することができないとき、その他指定管理者が必要と認める場合であって町長の承認を得たときはこの限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認められる者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額または免除することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、愛荘町体育施設条例(平成18年愛荘町条例第92号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年10月13日条例第23号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成22年12月7日条例第29号)

この条例は、平成23年1月4日から施行する。

(平成24年2月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月7日条例第30号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年12月5日条例第22号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設名等

利用時間

休業日

愛荘町スポーツセンター

愛荘町愛知川体育館

愛荘町愛知川武道館

愛荘町豊国運動公園

午前8時30分から午後10時まで

(1) 毎週月曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日のときは、その翌日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

ただし、愛荘町中央スポーツ公園多目的広場は除く。

愛荘町ふれ愛スポーツ公園

午前8時30分から午後9時30分まで

愛荘町宇曽川グラウンドゴルフ場

午前8時30分から午後5時まで

愛荘町中央スポーツ公園

午前8時30分から午後9時まで

ただし、人工芝グラウンドBは午前8時30分から午後6時まで

グラウンドゴルフ場は午前8時30分から午後5時まで

別表第2(第9条、第16条関係)

施設名等

使用料

附帯設備使用料

1 愛荘町スポーツセンター

グラウンド(1コート)

1時間 410円

照明30分

南コート

全照明 1,020円

半照明 510円

北コート

全照明 510円

体育館

アリーナ(1コート)

1時間 300円

照明1時間 200円

2階会議室

1時間 100円

武道館(1室)

1時間 300円

照明1時間 200円

2 愛荘町ふれ愛スポーツ公園

野球場

1時間 410円

照明30分

全照明 2,260円

半照明 1,130円

スコアボード1時間 510円

多目的グラウンド

1時間 200円

照明1時間 300円

3 愛荘町愛知川体育館

体育館(半面)

1時間 300円

照明1時間 200円

4 愛荘町愛知川武道館

武道館(半面)

1時間 300円

照明1時間 200円

1階多目的室

1時間 100円

5 豊国運動公園

グラウンド

1時間 300円

照明1時間 200円

6 宇曽川グラウンドゴルフ場

グラウンドゴルフ場(1人)

半日 200円

年間共通券 7,000円

備考

1 愛荘町民および町内事業所に勤務する者以外の者が利用する場合は、上記金額の2倍の額とする。

2 年間共通券は、利用許可書に記載された期間とし、愛荘町中央スポーツ公園グラウンドゴルフ場も期間中利用ができる。

別表第3(第9条、第16条関係)

施設名等

使用料

附帯設備使用料

愛荘町中央スポーツ公園

天然芝グラウンド

アーチェリー利用

平日

団体利用

高校生以下

1時間 300円

照明1時間 1,380円

一般

1時間 610円

土曜日・日曜日・祝日

団体利用

高校生以下

1時間 510円

一般

1時間 920円

平日

個人利用

高校生以下

1時間 1人 200円

一般

1時間 1人 300円

土曜日・日曜日・祝日

個人利用

高校生以下

1時間 1人 300円

一般

1時間 1人 510円

少年サッカー等

平日


1時間 2,050円

土曜日・日曜日・祝日


1時間 3,080円

備考

1 愛荘町民および町内事業所に勤務する者以外の者が利用する場合は、上記金額の2倍とする。

別表第4(第9条、第16条関係)

施設名等

使用料

附帯設備使用料

愛荘町中央スポーツ公園

人工芝グラウンドA・人工芝グラウンドB

テニスコート(1コート)

平日

1時間 300円

照明1時間 300円

土曜日・日曜日・祝日

1時間 510円

フットサルコート(1コート)

平日

1時間 920円

照明1時間 920円

土曜日・日曜日・祝日

1時間 1,540円

クラブハウス

会議室

平日

1時間 300円

土曜日・日曜日・祝日

1時間 510円

グラウンドゴルフ場

全コース

半日

1人 300円


年間共通券

1人 7,000円

多目的広場


終日

無料


備考

1 愛荘町民および町内事業所に勤務する者以外の者が利用する場合は、上記金額の2倍とする。

2 年間共通券は、利用許可書に記載された期間とし、宇曽川グラウンドゴルフ場も期間中利用ができる。

愛荘町体育施設条例

平成20年9月30日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成20年9月30日 条例第36号
平成22年10月13日 条例第23号
平成22年12月7日 条例第29号
平成24年2月22日 条例第2号
平成26年3月10日 条例第10号
平成27年9月7日 条例第30号
平成30年12月5日 条例第22号
令和元年12月19日 条例第24号