○愛荘町体育施設の管理運営に関する規則

平成20年9月30日

教育委員会規則第10号

愛荘町体育施設の管理運営に関する規則(平成18年教育委員会規則第34号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町体育施設条例(平成20年愛荘町条例第36号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、愛荘町体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第5条第1項の規定により、体育施設の利用の許可を受けようとする者は、事前に愛荘町体育施設利用許可申請書(様式第1号)または愛荘町中央スポーツ公園利用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査し、体育施設の管理運営に支障がないと認めたときは、愛荘町体育施設利用許可書(様式第3号)または愛荘町中央スポーツ公園利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料)

第3条 条例別表第3において、愛荘町中央スポーツ公園天然芝グラウンドの照明設備を複数の使用者が同じ時間帯に使用する場合は、附帯設備使用料を均等に負担するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用または公益を目的として体育施設を利用する場合(別表)

(2) その他町長が必要と認めた場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、愛荘町体育施設使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 条例第5条第1項の規定に基づき体育施設の利用の許可を受けた者(中央スポーツ公園多目的広場利用者含む。以下「利用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物または危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(2) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供しないこと。

(6) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気を使用しないこと。

(7) 施設の利用中に発生したゴミ等は、施設を利用した個人または団体が持ち帰ること。

(8) 屋内運動場は、土足厳禁とし、室内用運動靴または裸足とすること。

(9) その他体育施設の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(管理上の指示)

第6条 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、現に利用されている体育施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用内容の変更等)

第7条 利用者は、条例第5条第1項の規定に基づき、許可を受けた施設の利用内容を変更するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(利用の取消し等)

第8条 利用者は、許可を受けた施設の利用の取消しをしようとするときは、許可書を添えて速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(破損および滅失の届出)

第9条 利用者は、施設または設備を破損し、または滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第12条により、教育委員会が指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条から第8条様式第1号第2号第3号第4号および第5号中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、条例第16条の規定に基づき徴収した利用料金について、その内容を明らかにした帳簿等を整備し、教育委員会の指定する期間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の愛荘町体育施設の管理運営に関する規則(平成18年教育委員会規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年10月13日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月4日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成23年1月4日から施行する。

(平成24年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年1月24日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(減免率と徴収する使用料:【0%】=減免なし、【50%】=使用料(照明料)×50%、【100%】=0円)

No

団体名等

減免率(%)

使用料

照明料

1

愛荘町(共催を含む)

100

100

2

愛荘町消防団

100

100

3

愛知郡広域行政組合

100

100

4

町内自治会

100

50

5

愛荘町保育協議会

100

50

6

町内保育所が園の行事等で使用する場合

100

100

7

学童保育・学童保育所

100

100

8

愛荘町社会福祉協議会

100

50

9

愛荘町愛知川日赤奉仕団

100

50

10

愛荘町秦荘日赤奉仕団

100

50

11

愛知川老人クラブ連合会

100

50

12

秦荘老人クラブ連合会

100

50

13

愛荘町教育委員会(共催を含む)

100

100

14

町内幼稚園、小・中学校が学校等の行事等で使用する場合

100

100

15

町内幼稚園、小・中学校PTA

100

50

16

愛荘町体育協会 本部

100

50

17

愛荘町体育協会 加盟団体

100

50

18

ジョイスポ・はたしょう

100

50

19

Eスポえちがわ

100

50

20

愛荘町スポーツ少年団 本部

100

100

21

愛荘町スポーツ少年団 各単位団

100

100

22

愛荘町子ども会連合会

100

50

23

愛荘町愛知川地域教育協議会

100

50

24

愛荘町秦荘地域教育協議会

100

50

25

愛荘町文化協会 本部

100

50

26

愛荘町文化協会 加盟団体

100

50

27

身体障害者手帳、療育手帳所持者とその介護

50

0

28

町民(65歳以上)がゲートボール・グラウンドゴルフに使用する場合

50

0

29

国、地方公共団体またはこれに類する団体が輪番制により使用する場合

50

0

画像

画像

画像

画像

画像

愛荘町体育施設の管理運営に関する規則

平成20年9月30日 教育委員会規則第10号

(平成31年4月1日施行)