○愛荘町地域なじみの安心事業実施要綱
平成20年9月8日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、通所介護事業所等を地域生活の自立を支える拠点として位置付け、介護者等の不在等により介護および支援が必要な場合、身近なところに所在するなじみの通所介護事業所等において地域なじみの安心事業を実施することにより、要介護高齢者の暮らしの安心の仕組みを構築し、要介護高齢者が住み慣れた地域や家庭で安心して生き生きと自立した生活を送れるようにすることを目的とする。
(1) 通所介護事業所等
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指定介護予防通所介護事業所および指定介護予防認知症対応型通所介護事業所または介護老人保健施設に併設される指定通所リハビリテーション事業所および指定介護予防通所リハビリテーション事業所
(2) 通所介護事業者等
通所介護事業所等を運営する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者
(3) 要介護高齢者
法第19条に規定する要支援または要介護認定を受けている高齢者
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、愛荘町とし、町長は、通所介護事業所等においてこの事業を行う通所介護事業者等(以下「事業者」という。)に補助することにより事業を実施するものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有する要介護高齢者およびその介護者等とする。
(利用事由)
第5条 この事業は、要介護高齢者の介護者等の急な病気、事故、災害、葬祭、用事等により介護および支援が困難になった場合または介護者等に一時的な休息が必要な場合(以下「急な病気等」という。)に利用できるものとする。
(事業内容)
第6条 この事業は、介護者等の急な病気等により介護および支援ができず、法に基づく訪問介護事業や短期入所生活介護事業等で対応ができない場合に、通所介護事業所等で当該要介護高齢者を預かり、介護サービスまたは介護予防サービスを提供するものとする。
2 前項の規定に関わらず、当該事業所を通常利用し、事業所となじみの関係ができている要支援または要介護認定を受けている高齢者で、当該事業を利用することが利用者の心身の安定にとって必要である場合に限り、他の介護保険サービスが利用できる場合であっても当該事業を利用することができるものとする。
(事業実施時間帯)
第7条 通所介護事業所等の営業日における事業実施時間帯は、当該通所介護事業所等における運営規程に定める営業時間(所要時間6時間以上8時間未満の介護報酬適用)とその前後に連続して日常生活上の世話を行う延長時間(8時間以上の場合における延長加算適用)を合わせた10時間以外の時間帯とする。
2 通所介護事業所等の営業日でない日における事業実施時間帯は、終日とする。
(利用回数および利用限度)
第8条 この事業の利用回数は、連続する利用時間1時間以上24時間以内を1回とし、同一要介護高齢者の利用は、月3回を限度とし、年12回を限度とする。
2 利用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。
(受入体制)
第9条 この事業を実施しようとする通所介護事業所等は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 当該要介護高齢者の心身の状況に応じて介護その他日常生活上の世話をする介護職員を配置していること。
(2) 当該要介護高齢者の容態の急変、災害等緊急時における連絡体制の整備等利用者の安全確保等の措置を講じていること。
(3) 夜間の宿泊を伴う場合は、ベッド等の宿泊設備を確保していること。
(4) 町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等と連絡を密にし、受入の可否等について常に最新の情報を提供できること。
2 事業者は、愛荘町地域なじみの安心事業対応事業所体制報告書(様式第1号)を町長に提出するものとし、報告した事項に変更が生じたときも同様とする。
(利用申請)
第10条 この事業を利用しようとする要介護高齢者またはその介護者等は、原則として直接通所介護事業所等に愛荘町地域なじみの安心事業利用申請書(様式第2号)(以下「利用申請書」という。)を提出し利用の申請をするものとする。ただし、要介護高齢者が現に利用している事業者がない場合等利用にあたって連絡調整が必要なときは、町長へ申請するものとする。
2 前項ただし書の規定による申請があったときは、町長は適切な調整を行い、この事業が実施可能な事業者に取り次ぐものとする。
3 事業者は、当該事業を直接の申込により実施する場合には、当日までに利用申請書を町長に提出するものとする。
(基準事業費)
第11条 補助金の交付にかかる基準事業費は、別表に規定する利用時間帯ごとの単価に実施時間数を乗じて得た額とする。
(費用負担)
第12条 事業者は、前条の規定により算出した基準事業費の2割(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を利用者負担として徴収するものとする。
2 事業者は、前条の規定により算出した基準事業費の1割(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を自己負担するものとする。
3 事業者は、食材料費等の実費については利用者から徴収するものとする。
(実績報告)
第13条 事業者は、毎月の利用実績を、愛荘町地域なじみの安心事業実績報告書(様式第3号)により、町長の指定する日までに報告するものとする。
(補助金交付申請等)
第15条 この事業による補助金を受けようとする事業者は、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)の規定に基づき、補助金交付申請等の手続きを行うものとする。ただし、補助金交付申請は、実績報告書に基づく実績額により行うものとする。
(介護支援専門員との連携)
第16条 事業者は、当該利用者が居宅介護支援を依頼している指定居宅介護支援事業所および指定介護予防支援事業所または地域包括支援センターの担当介護支援専門員(担当の介護支援専門員がいない場合は、当該利用者が選択した居宅介護支援事業所)と連絡を密にするものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
付 則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 利用時間帯 | 単価 |
(ア) 夜間帯 | 20時から22時まで | 1時間あたり 750円 |
(イ) 深夜帯 | 22時から24時まで 0時から6時まで | 1時間あたり 1,000円 |
(ウ) 早朝帯 | 6時から8時まで | 1時間あたり 750円 |
(エ) その他の時間帯 | 8時から20時まで | 1時間あたり 500円 |