○愛荘町河川愛護作業補助金交付要綱

平成20年9月24日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、河川愛護思想の普及に資するため自治会が行う河川愛護作業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象作業等)

第2条 この告示による補助金の交付対象は、一級河川およびこれに準ずる河川の愛護作業とし、その作業は、次のとおりとする。ただし、第4号は一級河川のみ適用する。

(1) 堤防敷に生じる草木の刈取りおよび伐採作業

(2) 堤防敷に投棄されたじんあいその他汚物の除去作業

(3) 堤外地の障害竹木等の除去作業

(4) 堤外地の土砂等の除去および処分作業

(5) その他町長が必要と認めた作業

2 4月10日から3月10日までに前項の作業を実施したものを交付対象とする。

3 第1項に類する作業で他の補助金等の交付を受けた作業は、交付の対象から除くものとする。

(補助額の算定基準)

第3条 補助金は、河川愛護作業に参加した人員数および実施面積により決定する。ただし、前条第1項第4号の作業の実施面積は、土砂等の体積とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする自治会は、愛荘町補助金等(河川愛護事業)交付申請書(様式第1号)に事業計画書等を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 河川愛護作業が完了した自治会は、愛荘町補助金等(河川愛護事業)実績報告書(様式第2号)に実施経過写真、その他関係書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により実施報告書の提出があったときは、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、その旨自治会に通知するものとする。

2 前項の通知は、補助金の額の確定を兼ねるものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた自治会は、補助金の交付を受けようとするときは、愛荘町補助金等(河川愛護事業)交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の愛荘町補助金等(河川愛護事業)交付請求書の提出があったときは、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第8条 不正な行為により補助金の交付を受けたときは、町長は、当該補助金の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年9月24日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日告示第46号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町河川愛護作業補助金交付要綱

平成20年9月24日 告示第83号

(平成31年4月1日施行)